特別養護老人ホームとは(特養)

・65歳以上で常時介護を必要とし居宅において介護を受けることが困難な方で
「要介護1」以上の認定を受けた方が入居できる施設。
・常駐スタッフが生活支援から介護サービスまで提供する。
・日常的な医療ケアは必要としない高齢者が対象です。(ただし、ほとんどの施設
が医療施設と連携しており、常に対応可能な場合が多い)
・都道府県の認定を受けた施設である(認定の条件はかなり厳しいです)
・入居待ちの人数が相当数おり、希望しても最低数ヶ月は入居待ちの状態が続い ているのが現状です。(ただし、要介護4〜5で、自宅での介護が困難な方や緊急 性高い方は場合によっては優先的に入居できる場合もあります。)


 定義(東京都の補助対象事業)
  • 「特別養護老人ホーム」65歳以上の方で常時介護を必要としかつ居宅において介護を受けることが困難である方。介護保険制度で「要介護」の判定が出た人が利用可能な老人福祉施設
  • 「養護老人ホーム」―65歳以上の方で居宅において介護を受けることが困難である方(基本的には自立できる方で「要介護」の認定がない方)行政庁による措置施設である
  • 「介護専用型ケアハウス」65歳以上の「要介護」者を対象にした軽微老人ホーム
  • 「介護専用型有料老人ホーム」65歳以上の「要介護」者を対象にした老人ホーム

以上の様に東京都が補助金の対象としているのは、「要介護」者を対象とした施設になります。「健康型」の老人ホームは東京都の助成の対象とはなっておりません。

平成24年度(東京都) 特別養護老人ホーム等整備基本方針(補助対象事業)

(1)創設―新築のことです
 @定員30人以上の特別養護老人ホーム。
 A養護老人ホーム
 B定員30人以上の有料老人ホームの内、介護専用型の特定施設入居者生活保護の  施設を受ける特定施設-「介護専用型有料老人ホーム

(2)既存施設の増築
  (1)の@〜Bまでの既存施設の増築及び改修が対象

(3)介護療養型医療施設からの転換整備
  介護療養型医療施設から(1)@B及びCの施設への転換整備となる創設、改築及  び修繕が対象

●その他 細部規定についてはお問い合わせください 

特別養護老人ホーム等整備費補助制度の概要
  (平成24年度予定 東京都の場合)

@助成対象経費
・工事費及び工事請負費
・工事事務費(設計監理料)

A助成対象外経費
・土地の買収又は整備に関する費用
・既存建物の買収費用
・既存建物の解体撤去費用及び仮設建物に要する費用
・職員宿舎
・その他整備費として適当でない費用

補助基準額(特養) 平成24年度予定


●補助基準額=基準単価×定員数(×促進係数)

<ユニット型>(特養1)

 整備区分  必要整備面積
(一人当たりの面積)
 基準単価  促進係数
 創設  38u以上  4,300,000円  有
 増築
療養転換創設
療養転換改築
 38u以上  4,300,000円  有
 改築  38u以上  5,160,000円  無
 改修型創設  38u以上  3,225,000円  有


<従来型個室>(特養2)

 整備区分  必要整備面積
(一人当たりの面積)
 基準単価  促進係数
 創設  34.13u以上  3,870,000円  無
 増築
療養転換創設
療養転換改築
 34.13u以上  3,870,000円  無
 22u以上34.13u以下 3,096,000円
 10.65u以上22.00u未満 2,322,000円
 改築  34.13u以上  4,644,000円  無
 改修型創設  34.13u以上  2,903,000円  無


<多床室>(特養3)

 整備区分  必要整備面積
(一人当たりの面積)
 基準単価  促進係数
 創設  34.13u以上  3,483,000円  無
 増築
療養転換創設
療養転換改築
 34.13u以上  3,483,000円  無
 改築  34.13u以上  4,180,000円  無
 改修型創設  34.13u以上  2,612,000円  無

●多床室の整備は整備定員の3割が上限
●多床室であってもグループケアを実施することが要件となる
●将来の改修によりユニット型への転換が容易な設計とする
●多床室の整備に当たっては区市町村の意見書が必要


<ユニット化改修、療養転換改修>(特養4)

 整備区分  必要整備面積
(一人当たりの面積)
 基準単価  促進係数
 多床室→ユニット型個室
       又は準個室
 無  2,150,000円  無
 従来型個室→ユニット型個室
         又は準個室
 無  1,075,000円  無


<大規模改修>(特養5)

基準単価  100,000,000円
補助率  1/2
 *補助率は最大  50,000,000円


●民間施設のみ対象
●補助を受けて行った施設整備から10年以上経過していること


以上

●その他、介護専用型ケヤハウスや養護老人ホームでも同様な補助金が受けられます。


 協議スケジュール(平成24年度予定)


 ●協議書の受付は年に3回ですが、受付前の事前協議に最低3ヶ月程必要になります  ので計画案から含めると約半年近くの時間が必要となります。

第1階締切
平成24年9月5日 計画書提出(事業計画の概要等)
第2回締切  平成24年11月14日 計画書提出(事業計画の概要等)
 第3回締切 平成25年1月18日 計画書提出(事業計画の概要等)


●提出書類の詳細は平成24年7月中旬予定の協議書作成説明会で示される予定です
●この時(7月中旬)までに計画概要を決定し市町村との事前の相談を済ませておく必要があります。
●尚、施主となる法人に対する審査もありますので要件に適合しない場合は助成を受けることが出来ない事があります。


 
     空間工房イアニス 一級建築士事務所   平野錠二