介護保険制度を利用した高齢者住宅改修(リフォームや住宅設備機器)給付事業について

 

 ●平成124月より始まった介護保険では、高齢者や個人の負担が増える等、様々な風説が流れていますが、これからの高齢化社会に対応できるよう保険業務の改革も必要であると思われます。決定した制度に対しては、活用できるものは活用しましょう。特に介護保険制度は、今だ制度に対して混乱している部分があるようですが、サービスの内容は様々のものがあります。その中の建築に関わる部分として、高齢者に対応できる住宅に改修する場合や高齢者に対応できる設備等を購入する場合、住宅改修費が支給されます。その内容について紹介します。

介護保険のサービスを受けるためには

介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。

認定を受けるためには、利用者(被保険者)各市町村の申請書を提出します

1. 申請書提出
2. 訪問調査
3. 医師の意見書
4. 介護認定審査会による審査判定
5. 要介護認定
6. 認定又は非該当の通知

* 介護認定には要支援、要介護1~5まであり、各段階で在宅サービスを受けられる額や施設サービスの額が異なります。

* 非該当の場合でもまったくサービスが受けられないわけではなく、程度に応じて(一定の障害がある場合)サービスが受けられる場合もあります。住宅改修費の支給においても、同様、市町村により助成が受けられる場合があるので確認しましょう。

費用負担について

要介護度ごとに定められている限度額の範囲内であれば、利用したサービス費用の1割(10%)を負担します。限度額を超えた部分の金額は全額自己負担となります。

住宅改修時費用が支給される改修

手すりの取付けなど、次の住宅改修を行った場合に、その費用が支給されます。

1. 手すりの取付け
2. 床段差の解消
3. 滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
4. 引き戸等への扉の取り替え
5. 洋式便器等への便器の取り替え
6. その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記支給限度額

20,000×90%=180,000

福祉用具購入費支給

入浴または排泄などのために使用する、次の福祉用具を購入した場合にその費用が支給される

1. 腰掛便座
2. 特殊尿器
3. 入浴補助用具

 ・ 入浴椅子
 ・ 浴室用手すり
 ・ 浴室用椅子
 ・ 入浴台
 ・ 浴室内すのこ
 ・ 浴槽内すのこ

4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトの吊り具部分

上記支給限度額

100,000×90%=90,000

上記給付金を受けるために必要な申請書類(手続き)

1. 申請書
2. 見積書(領収書)
3. 購入した福祉用具のパンフレットの写し<福祉用具のみ>
4. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作製する物)
5. 改修前の写真(改修後の写真)
6. 住宅所有者の承諾書
7. 被保険者証(または非該当の通知書)

上記書類等を各市町村の窓口に提出します。

その他各自治体により定められた給付制度があります各市町村に確認しましょう

参考、台東区の場合

住宅設備機器給付金が支給される取替え・改修

1. 浴槽の取り替えや・給湯設備の改修(既存の浴槽での入浴が困難な方。浴槽の取り替えに伴う給湯設備の改修。上記工事に付帯して必要な工事も給付の対象となります

1. 流し台・洗面台の取り替え(流し台については、対象者が調理を行う場合のみで、車椅子を使用している方。洗面台については、対象者が改修することによって、洗面や歯磨き等自立を促せる場合であって、車椅子を使用している方。前記工事に付帯して必要な工事)

2. 洋式便器への取り替え(和式便器を洋式便器に取り替える工事。洋式便器の取り替え付帯して必要な工事。<住宅改修の給付を受けていない場合のみ>

 

上記支給限度額

1 浴槽の取り替えや・給湯設備の改修

               379,000×90%=341,100

2 流し台・洗面台の取り替え

              156,000×90%=140,400

3 洋式便器への取り替え

             106,000×90%=95,400

 

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最終更新日 : 2002/03/05