東京都の場合 |
東京都では防災や非難の観点から、不燃化や道路の拡幅また、環境保全の観点から緑化に対して補助金が助成されます。助成金の金額は毎年予算により変更になります。
以下、補助金等の概略を説明します。 |
不燃化促進事業
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不燃化促進事業というものがあり、 不燃化促進地域(木造密集地域や主要道路に面する地域等)に指定された地域で住宅(併用住宅を含む)を建築する場合は一定の基準を満たせば助成金が支給されます。例えば台東区では以下の基準となっています。(各区によって助成金の額や助成対象の基準は異なりす。)
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助成対象 個人 中小企業者 公益法人
対象となる建築物 耐火建築物
階数2以上高さ7m以上
延べ面積50平方メートル以上
敷地面積35平方メートル以上
その他 建築物の整備基準あり |
助成制度 一般建築助成
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(140平方メートル未満)240万
(140平方メートル以上は床面積に応じて)241万〜847万程度 |
共同建築助成または協調建築助成 |
(120平方メートル未満)240万
(120平方メートル以上は床面積に応じて)249万〜962万程度 |
大都市型建築物助成(一般)
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(140平方メートル未満)240万
(140平方メートル以上は床面積に応じて)245万〜955万程度 |
大都市型建築物助成(共同・協調)
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(120平方メートル未満)240万
(120平方メートル以上は床面積に応じて)249万〜1092万程度 |
その他加算助成額 |
共同建築加算額 100万~ |
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三世帯住居加算額 120万 |
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仮住居費 40万 |
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住宅型建築助成費 所定の額 |
狭あい道路拡幅整備事業
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幅員 4m未満の道路は建築基準法上、4mに拡幅しなければなりません。(自分の敷地を道路上に整備する)拡幅整備に際して整地を行った建築主に対し、拡幅設備終了後それに要した費用の一部を助成する制度です。例えば台東区では以下の基準となっています。(各区によって助成金の額や助成対象の基準は異なります。) |
後退用地の整地 50,000円/平方メートル 障害物の撤去を含む場合は別途加算5,000円/平方メートル |
すみ切り用地の整備(東京都安全条例による すみ切り用地) 100,000円/1箇所 |
その他メーターや桝等の移設に関する費用に対して助成金がでます。(限度額 20万) |
後退用地の整備(舗装など)は区で整備してもらえます。
自主整備の場合上記、助成金は出ません。
また、販売や賃貸のための建築物を建築する宅地建物取引業者(不動産屋さん)や中小企業法第 2条に規定する中小企業以外の者(大企業や事業として行う場合の個人には助成は受けられません) |
参考 道路状に後退した部分の非課税手続き |
道路の後退用地、すみ切り用地は、固定資産税、都市計画税が非課税の対象になります。(判断、税務署が行います)ほとんどの場合、市役所、区役所等でも非課税申告の代行をしてもらえます。後退用地を寄付する場合は、道路部分(公道)の整備や補修、管理も役所で行ってもらえます。(当然、税金もかかりません) |
緑化推進事業 |
緑地を設置した場合、面積によって助成金が出る場合があります。
助成金の額は毎年変更になりますので、詳しくは区役所、市役所に確認してください。 |
助成対象 有効緑化面積2平方メートル以上
敷地面積 300平方メートル以下以上の場合は助成の対象外です。 |
助成金額 10000円/平方メートル(台東区の場合、平成12年度)
助成金の限度額 300,000円 |