3. 土地・建物を貸したときにかかる税金                 

  ●土地や建物などを貸して受け取った地代や家賃は、一般的に不動産所得として、他の所得と合算(総合課税)され所得税・住民税がかかります。                                            

 

権利金

礼金や更新料等には所得税・住民税がかかります。

 

敷金・保証金

賃貸借が終わった時に返す物は所得の対象とはなりませんが、それを運用したことによって生ずる利益は課税の対象となります。

*敷金・保証金は滞納家賃等に充当されるもので、賃貸借契約が終了した時に返すものなので、所得とはなりませんが、あらかじめ契約で立ち退き時や契約期間満了時に、その敷金等の一部を受け取ることが決められている場合は、その金額が契約時の収入金額となり課税の対象になります。

 

■所得の計算方法

●不動産所得の金額=総収入金額−必要経費

 

■必要経費として認められる物

マンション・アパートを取得するための借入金の利子、固定資産税・都市計画税、火災保

険料、修繕費、原価償却費、入居者の募集広告料、立退き料、借地の場合の地代等

 

■減価償却費

 

アパート・マンションの建設費はその年に建設費が必要経費とはなりません。決められた耐用年数により毎年一定額が経費として計上できます。

償却費の計算方法には定額法(毎年度の償却額が一定となる方法)と定率法(初年度の償却額が最も多く、以降年々少なくなっていく方法)があります。

* 平成104月1日以降に取得した建物については定額法しか採用できません。

<定額法>

償却費=取得価格×0.9×定額法の償却率×その年の使用月数/12

<定率法>

償却費=(取得価格−償却費の累計額×定率法の償却率×その年の使用月数/12

 

構造

耐用年数

償却率

定額法

定率法

木造

22

0.046

0.099

木骨モルタル

20

0.050

0.109

鉄骨造
(肉厚4MM以上)
34年 0.030 0.066 

鉄骨コンクリート


(RC造,SRC造の場合)

47

0.022

0.048

参考(注意点)

* 基本的な設備関係においては耐用年数

15年として計算します。(一部の設備に関しては耐用年数が異なります。)

* 償却率は定額法で償却率は堅固建物で

0.142となります。

* 設備比率は概算で建設費の

3割程度です。

住宅の場合の税務上の耐用年数です(建物用途により耐用年数は異なります。)

*租税特別措置法により優良賃貸住宅等の場合は、減価償却費の一定の割増が認められています。耐用年数35年以上の場合、当初 5年間 4割増の原価償却を行うことができます。(耐用年数35年未満の場合は3割増)

<敷地面積 300平方メートル以上、3階建以上の耐火住宅を平成16年3月31日までの間に新築した場合>

 

参考  

   ●マンション建設

  ●特定優良賃貸住宅事業<特優賃>事業とは?

 

 

 
 
 所得税の軽減措置(住宅借入金等特別控除)
−住宅ローン控除>  (取得した時)

  <不動産取得税> (取得した時)

  <登録免許税>  (取得した時)

  <贈与税>    (取得した時)

  <不動産の譲渡所得税>   (売った時)

  <固定資産税・都市計画税>  (持っている時) 

  <印紙税>  (契約の時)

  <相続税>

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  平野錠二