1. 取得した時

贈与を受けた場合―贈与税                     

 

 

基礎控除額は年間60万円から110万円に引き上げられました<平成13年度>〜<平成23年度>まで

現行住宅取得時の贈与税の非課税枠は現行 500万円
<平成23年度まで>

    <平成24年度は未確定>

 

●平成15年度税制改革●で、贈与税、相続税は大幅に見直しになりました。<平成15円1月1日から平成23年12月31日までの贈与について適用>

(15年1月1日に遡って適用されます。)

今回の改革はかなり複雑で、詳しい説明には、かなりの時間を要しますので概要を説明いたします。

@. 相続税と贈与税の一体化措置 「相続時精算課税制度」−<生前贈与>の創設

A.相続税・贈与税の最高税率が70%から50%に引き下げ

B.贈与税の非課税枠が大幅に引き上げられます。<生前贈与>

一般の非課税枠2500万円 (親65歳以上、子 20歳以上の要件を満たすことが必要)

2500万(特別控除)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出する。

●住宅取得資金に係る 「相続時精算課税制度」の特例の創設

住宅取得時の贈与に関しては、2500万+1000万=3500万円まで非課税 

(住宅取得時の贈与に関しては年齢制限はありません。親から子への贈与のみ)

 

C.贈与税には現行制度の<単純贈与>(贈与を受けるのは親子でなくてもよい)

と<生前贈与>の2種類の形体から選択する形になります。

現行の<単純贈与>制度も平成17年12月31日までの経過措置として並存されます。

550万までは非課税、(親だけでなく祖父母からの贈与も認められます)

また、1500万までは5分5乗方式によって贈与税の軽減があります。

注意点−単純贈与を選択した後に生前贈与を選択することは可能ですが、生前贈与を選択したあとに単純贈与を選択することは出来ません。

 

<2012/2/8現在>

    

 

 

平成12年度

 

平成13年度

平成15年度以降

時期

 

平成12年12月31日まで

平成13年1月1日以降

平成15年1月1日以降 平成23年12月31日まで

基礎控除額

 

60万円

110万円

110万

住宅取得資金の贈与の特例

 

300万円(非課税枠)

550万円(非課税枠)

<生前贈与>

一般の非課税枠2500万円 

(親65歳以上、子 20歳以上の要件を満たすことが必要)

「相続時精算課税制度」の特例の創設

住宅取得時の贈与に関しては、2500万+1000万=3500万円まで非課税 

(住宅取得時の贈与に関しては年齢制限はありません。親から子への贈与のみ)

*基礎控除額の適用は何の贈与でもかまいません。(110万までは基本的には非課税です)

 

*親子間の住宅取得資金の贈与の特例を受けられるのは、親または、祖父母から金銭(資金)の贈与のみです。

この特例を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。

@取得する住宅は新築又は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)のもので、床面積50平方メートル以上(床面積の50%以上が居住用)であること。

A増改築等は、工事費用が1000万以上、増改築の床面積の増加分が50平方メートル以上であること等一定の要件を満たす必要があります。

B贈与前5年間、贈与を受けた人が、本人又はその配偶者の所有する住宅に住んでいなかったこと。(床面積の50%以上が居住用のものに限る)

C、上記の条件を満たさない場合は、贈与前5年間に居住していた人又はその配偶者の所有する全ての住宅を、資金の贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡する見込みであること。

D贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(給与収入のみの場合は1442万円以下)であること。(上記Cの場合は譲渡した金額を含めた額でそれ以下であることが必要です。)

E贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得又は増改築の工事が完成し入居しているか、遅滞無く入居する見込みであること。(新築の場合は棟上が終わっていれば取得として取り扱われる。)

F以前に住宅取得資金の特例をうけていないこと。

 

 

夫婦間贈与の特例(贈与税の配偶者控除)

基礎控除の110万円の他に最高2000万円の控除が認められています。

この特例を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。

@婚姻期間が20年以上

A居住用不動産(その取得のための金銭を含む)の贈与のみ

B土地等のみの贈与にはこの特例は認められませんが、その土地の上にある家屋の配偶者や子などの親族でその家屋に受贈配偶者が同居する場合には、その土地は居住用不動産として特例の対象となります。

C贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き住むことが必要です。金銭の贈与の場合は、翌年3月15日までに、その居住用不動産取得し居住の用に供さなければばりません。

*この特典は同一夫婦間においては、1回のみしか受けられない。

*贈与税が生じなくなる場合でも申告が必要

*相続開始前3年以内に被相続人から配偶者(贈与時点で婚姻期間が20年以上)が贈与により取得した、居住用不動産(その取得のための金銭を含む)については、相続税の対象となる「相続税開始前3年以内贈与財産」から除外されています。

 

 

●贈与税の税率●<平成21年度>
 基礎控除及び配偶者控除等を差し引いた後の財産価格(課税価格)@ 税率A 控除額B 税額 =@×A−B
200万円以下 10% @×10%
200万円超 300万円以下 15% 10万 @×15%-10万
300万円超 400万円以下 20% 25万 @×20%-25万
400万円超 600万円以下 30% 65万 @×30%-65万
600万円超 1000万円以下 40% 125万 @×40%-125万
1000円超  50% 225万 @×50%-225万
 

*課税価格@は1000円未満切り捨て

平成23年度

 

 

 
 
 所得税の軽減措置(住宅借入金等特別控除)
−住宅ローン控除>  (取得した時)

  <不動産取得税> (取得した時)

  <登録免許税>  (取得した時)

  <贈与税>    (取得した時)

  <土地・建物を貸した時の税金>

  <不動産の譲渡所得税>  (売った時)

  <固定資産税・都市計画税>  (持っている時) 

  <印紙税>  (契約の時)

  <相続税>

 

 

<ホーム> <無料相談・無料プランニング>  <無料相談Q&A>

  <個人住宅 目次ページ> <リンク>

 

 

 

    
空間工房イアニス 一級建築士事務所  平野錠二