2. 持っているとき(取得後) 

固定資産税・都市計画税(抜粋)                          

 平成23年度

土地

 

建物

 

土地

の税率

 

軽減措置

建物

の税率

軽減措置

適用期間

固定資産税

課税標準額×1.4%

課税標準額が評価額の1/6

*敷地が200平方メートル以下の場合

(課税標準額が評価額の1/3

*敷地が200平方メートル以上の場合)

課税標準額×1.4%

課税標準額が評価額の1/2

120uまでの部分)

平成24年3月31日まで延長

都市計画税

課税標準額×0.3%

課税標準額が評価額の1/3

*敷地が200平方メートル以下の場合

(課税標準額が評価額の2/3

*敷地が200平方メートル以上の場合)

課税標準額×0.3%

   

*軽減措置は住宅用地の場合です

 

*一般の新築住宅については、新築後3年間、中高層耐火建築住宅の場合には5年間、120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に軽減されます。

*居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、(戸建以外の貸家住宅の場合は、35平方メートル以上280平方メートル以下)

参考

東京都(23区内)の場合は現在新築住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免措置がとられています。

平成19年1月2日から平成21年1月1日まで(延長されました)の間に新築された東京23区内の建物について、新築から3年間減免を受けることが出来ます。(例えば50平方メートル以上120平方メートル以下の建物は固定資産税・都市計画税が無税となっています。建物のみ。土地についての減免はありません。)

*平成12年〜18年に新築された住宅は3年度間の減免期間が終了しております

*詳しくは東京都主税局のホームページへ

 

 

 

 
 
 所得税の軽減措置(住宅借入金等特別控除)
−住宅ローン控除>  (取得した時)

  <不動産取得税>  (取得した時)

  <登録免許税>   (取得した時)

  <贈与税>     (取得した時)

  <土地・建物を貸した時の税金>

  <不動産の譲渡所得税>  (売った時)

  <印紙税>  (契約の時)

  <相続税>

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  平野錠二