4.売った時にかかる税金(概要) <不動産の譲渡所得に対する税金>
土地・建物を売った場合や、買い替えた場合は、その譲渡益に対し所得税と住民税がかかります。
土地・建物などの譲渡所得は申告分離課税となります。
譲渡所得の課税対象は、所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、税額の計算の仕方が異なります。
<平成23年度 更新>
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譲渡所得の計算(概要)
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軽減税額 |
特別控除額 |
備考 |
長期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合) |
課税長期譲渡所得金額=譲渡価格―(取得費+譲渡費用)−損益通算・繰越控除―長期譲渡所得の特別控除―所得控除の不足額
<平成16年1月1日以後に譲渡した場合の税額>
所得税率=課税長期譲渡所得金×15%
*住民税=課税長期譲渡所得金×5%
<適用期間平成15年12月31日までに譲渡した場合>
所得税率=課税長期譲渡所得金×20%
*住民税=課税長期譲渡所得金×6%
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3000万円
(この3000万円の控除を受けた場合、住宅借入金等の特別控除<住宅ローン減税は受けられません>) |
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自分が居住している家屋やその敷地などを譲渡した場合
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店舗併用住宅の時は居住部分のみ対象(居住部分90%以上の時は全体が居住用とみなす。
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その他、細部の規定あり
*適用期間平成23年12月31日まで延長
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長期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える場合) |
計算の仕方は同上
課税長期譲渡所得金額が6000万以下の場合
所得税率=課税長期譲渡所得金×10%
*住民税=課税長期譲渡所得金×4%
6,000万円超の場合
(A−6,000万円)×15%+600万円 |
同上 |
*敷地面積500平方メートル以下 *床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 *耐火建築物への買い換えは築後20年から25年以内に延長予定 *適用期間平成21年12月31日まで延長
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短期譲渡所得
(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合) |
課税短期譲渡所得金額=譲渡価格―(取得費+譲渡費用)−損益通算・繰越控除―長期譲渡所得の特別控除―所得控除の不足額
1 所得税率=課税短期譲渡所得金額×30%
*住民税=課税長期譲渡所得金額×9%
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同上 |
*平成23年度
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居住用財産の買換え・交換の特例 |
課税されません(課税の繰延べ―買い換えた家屋敷を売る時には課税されます)
ただし、売却代金が代わりの家屋敷の取得金額より多い場合は、その差額に対して課税されます。 |
特別控除無し |
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所有期間が10年を超える家屋や敷地等
* 床面積50平方メートル以上
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敷地面積500平方メートル以下
*平成23年度
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特定の居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除 |
土地や建物を売って売却損(譲渡損失)がでた場合、事業所得や給与所得から差し引くことができます。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失が所得金額以下ならばその年で控除できますが、譲渡損失が所得金額以上の場合翌年以降に残額を繰越できます |
一定の条件を満たせば、売った年の翌年以降最長3年間、所得から控除できます。 |
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売却の年1月1日で所有期間が5年超
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住宅借入金の残高があるもの(償還期間10年以上の分割返済等)
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その年の合計所得金額が3000万以下
* 床面積50平方メートル以上
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その他細部規定あり
*平成23年度
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