1. 取得した時                                    

登録免許税(国税―所有権の移転登記や保存登記にかかる税金(別に手数料も必要になります)

        平成23年度 (平成24年度は未確定)

基本税率

軽減措置

備考

建物の所有権の保存登記 

不動産の価額に対して

0.6%

0.4%
(新築の場合)

適用期間(平成23年度)

 
土地の所有権の移転登記 不動産の価額に対して(購入した場合)



2.0%

1.0%
平成18年4月1日〜平成23年3月31日までは)

1.3%(平成24年3月31日まで )

1.5%(平成25年3月31日まで
 

建物の所有権の移転登記 

不動産の価額に対して

2.0%

同上

 

抵当権の設定登記

債権金額又は極度金額 

0.4%

0.1%

 

 

登録免許税の軽減(評価額の1/3)は15年3月31日で廃止されますが税率は軽減される予定です。<平成15年度>

*不動産の価格(課税標準)は11日の固定資産税台帳の価格によりますが、平成15331日まで、不動産の価格ついては3分の1として計算します。(不動産価額の特例)

*所有権の移転登記で相続や、寄贈、贈与等の場合税率はことなります 

 

 

*軽減措置を受けるには家を新築し、住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける登記等、その他に一定の要件に該当する必要があります。

 

 
 
 所得税の軽減措置(住宅借入金等特別控除)
−住宅ローン控除>  (取得した時)

  <不動産取得税> (取得した時)

  <登録免許税>  (取得した時)

  <贈与税>    (取得した時)

  <土地・建物を貸した時の税金>

  <不動産の譲渡所得税>  (売った時)

  <固定資産税・都市計画税>  (持っている時) 

  <印紙税>  (契約の時)

  <相続税>

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  平野錠二