●相続税について●

 

 

相続税に関してはかなり複雑で、「相続税」と「贈与税」の単純な比較はできませんが、

一般的な「相続税」について概要を説明いたします。

相続税は、人の死亡にともない、その死亡した人の財産や遺贈によって取得した人にかかる税金です。

<「遺贈」とは、遺言によって財産を他人に無償で与えること>

ただし、相続の場合は民法の規定で「法定相続人」が定められておりますので、その「法定相続分」の割合に応じて相続しまた

その分の税金を支払うことになります。(遺贈の場合は異なりますが)

 

●相続税のかかる財産●

相続税のかかる財産は、原則として、相続や遺贈によって取得した全財産です。この財産とは土地、家屋、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董、

書籍、宝石、家具、備品、自動車から立木にいたるまで経済的価値のあるもの全ての物にかかってきます。

その他に生命保険金なども相続税の対象となります。(500万×法定相続人の数は控除されます)

 

  ●相続税のかからない財産<非課税財産>●

@ 被相続人の債務(未納の税金を含む)

被相続人に借金などの債務がある場合、相続人が債務を引き継いで負担する義務がありますので、その分は相続する財産から差し引くことができます。

A 被相続人の葬儀費用

墓所、霊廟及び仏壇、仏具等

 


●相続税の評価●

@ 課税価格の計算−相続や遺贈によって財産を取得した人、ひとりごとに計算します。

A 相続税の総額の計算−財産を取得した人、全員の負担税額を計算します。

B 納付税額の計算−各種の税務調整項目をあてはめて一人ごとの納税額を計算します。

* 課税価格=相続(遺贈)財産+みなし相続財産−非課税財産−債務控除+相続開始3年以内の贈与財産 となります。


●相続税の計算方法(相続税の総額の計算)●

 

遺産に係る基礎控除額 = 5000万 × (1000万 × 法定相続人の数) となります。

* 課税価格の合計額から上記、基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算します。

次に各相続人の法定相続分に応ずる取得財産価額にかかる相続税率を計算します。(下表参照)

(各相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算)

 


 ●相続税の税率●

遺贈に係る基礎控除を差し引いた後の各相続人の法定相続分に応ずる 取得財産価格@  税率A  控除額B  税額 =@×A−B
800万円以下   10%   ー  @×10%
800万円超 1600万円以下  15% 40万   @×15%-40万
1600万円超 3000万円以下 20%    120万    @×20%-120万
3000万円超 5000万円以下   25%  270万 @×25%-270万
5000万円超 1億円以下   30%   520万  @×30%-520万
1億円超 2億円以下 40% 1520万 @×40%-1520万
2億円超 4億円以下  50%   3570万   @×50%-3520万
4億円超 20億円以下  60%  7520万  @×60%-7520万
20億円超    70%  2億7520万  @×70%-2億7520万
*課税価格@は1000円未満切り捨て

 ●平成15年度税率は変更予定● <未更新>

   


●その次に各相続人の税額を計算し、最後に税額控除●

 

*各人ごとの相続税額の計算

次の按分財産取得割合を各人ごとに求め、次にこの割合を相続税の総額にそれぞれ乗じて各人ごとの相続税額を計算します

○按分財産取得割合=各人の課税価格/課税価格の合計額

○相続税額の加算

財産を取得した人が、被相続人一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、上記で計算した金額にその20%相当額を加算した金額

(ただし、20%相当額を加算した金額がその人課税価格の70%相当額を超える場合は、その課税価格の70%相当額)が

その人の相続税額となりますので、該当する人はこの相続税額の加算を行います。

○各人の納付税率の計算

上記により求められた相続税額から以下で説明する税額控除を差し引いて、各人の納付税額を計算します。

 


●税額控除● 

○贈与税額控除 相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に、同じ被相続人から贈与によって取得した課税贈与財産は相続財産に加算されるので、その贈与財産に係る支払った贈与税額はその人の相続税額から控除されます。なお、相続開始前3年以内に、被相続人からその配偶者(贈与時点で婚姻期間が20年以上である人に限ります)が贈与により取得した居住用不動産又はその取得のための金銭で、一定のものについては、その価額は相続税の課税価格に加算されません。
○配偶者の税額軽減  配偶者の場合、次のいずれか少ない方の金額を控除できます。[PARA]@ 相続税の税額 × 課税価格の合計額における配偶者の法定相続分相当額又は1億6000万のいずれか多いほうの金額/課税価格の合計額[PARA]A 相続税の総額 × 配偶者の課税価格 / 課税価格の合計額
○未成年者控除 満20歳未満の法定相続人の場合、6万円に20歳に達するまでの年数(端数切り上げ)を乗じた金額を控除
○障害者控除 法定相続人が障害者の場合には、70歳になるまでの年数(端数切り上げ)1年に付6万円(又は12万円)の金額を控除
○相次相続控除 10年以内に2回以上相続が開始し、前後の相続のいずれにも相続税が課せられた場合には、後の相続に対する税額から一定額が控除されます。
○外国税控除  外国にある財産を相続又は遺贈により取得した場合には、外国で課税された相続税に相当ずる税額が控除されます。

 


★その他★

 

●小規模宅地等の課税価格の特例

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が、事業用や居住用等に使用していた宅地(借地権を含む)のうち一定の条件を満たすものについては、

一定面積までの部分について評価が低くなります。

@ 相続等により取得した宅地等が特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、国営事業用宅地等・・・330平方メートルまでの部分が通常の評価額の20%

A 相続等により取得した宅地等が特定居住用宅地等の場合・・・200平方メートルまでの部分が通常の評価額の20%

B 相続等により取得した宅地等が上記@、A以外の事業用又は居住用の宅地等の場合・・・200平方メートルまでの部分が通常の評価額の50%

C 相続等により取得した宅地等に上記@〜Bの宅地等がある場合・・・@の面積の合計が330平方メートル未満で、かつ、AとBの面積の合計が200平方メートルから@の面積合計の200/330を控除した面積以下のときは@、Aについては通常の評価額の20%、Bについては50%

となります。


●参考●

 

●平成15年度税制改革(案)●で、贈与税、相続税は大幅に見直しになりました。

(厳密には3月の通常国会で確定し、4月初旬に正式に発表されますが・・・15年1月1日に遡って適用されます。)

今回の改革はかなり複雑で、詳しい説明には、かなりの時間を要しますので概要を説明いたします。

@. 相続税と贈与税の一体化措置 「相続時精算課税制度」−<生前贈与>の創設

A.相続税・贈与税の最高税率が70%から50%に引き下げ

B.贈与税の非課税枠が大幅に引き上げられます。<生前贈与>

一般の非課税枠2500万円 (親65歳以上、子 20歳以上の要件を満たすことが必要)

2500万(特別控除)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出する。

●住宅取得資金に係る 「相続時精算課税制度」の特例の創設

住宅取得時の贈与に関しては、2500万+1000万=3500万円まで非課税 

(住宅取得時の贈与に関しては年齢制限はありません。親から子への贈与のみ)

<平成15円1月1日から平成17年12月31日までの贈与について適用>

 

C.贈与税には現行制度の<単純贈与>(贈与を受けるのは親子でなくてもよい)

と<生前贈与>の2種類の形体から選択する形になります。

現行の<単純贈与>制度も平成17年12月31日までの経過措置として並存されます。

550万までは非課税、(親だけでなく祖父母からの贈与も認められます)

また、1500万までは5分5乗方式によって贈与税の軽減があります。

注意点−単純贈与を選択した後に生前贈与を選択することは可能ですが、生前贈与を選択したあとに単純贈与を選択することは出来ません。(2003/3/15)

 

  

 所得税の軽減措置(住宅借入金等特別控除)−住宅ローン控除>  (取得した時)

  <不動産取得税> (取得した時)

  <登録免許税>  (取得した時)

  <贈与税>    (取得した時)

  <土地・建物を貸した時の税金>

  <不動産の譲渡所得税>  (売った時)

  <固定資産税・都市計画税>  (持っている時) 

  <印紙税>  (契約の時)

 

 

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