●平成12年に設けられた、住宅金融公庫の「都市居住再生融資」とは     

 

●まちづくりを推進するため、共同で立て替える場合や地域住民が協調して立て替える場合、その他地区計画に適合した協調建替えや有効空地を確保した建物を建設する場合に優遇された融資条件で融資を行う制度です。

 

住宅金融公庫東京支店の場合 融資を受けるための条件としては、一定の用途地域内にあること(住居系用途、近隣商業地域、商業地域<容積率600%以下>、準工業地域)

*その他、一定の地域あること(具体的には東京23区全域や市部で市街地開発促進地区や密集市街地整備促進事業の区域等により定められた地域等)

●融資額は総事業費の概ね80%程度

●最優遇金利の基準金利が適用される

●返済期間さ最長35年とすることが可能

●他の融資では対象にならない小規模住宅も対象となる(床面積は原則として30平方メートルから融資可能)

●通常は建設中からの融資ですが、事業計画段階からの融資が可能

●住宅金融公庫融資物件は通常公募により入居者を募集しますが、建替え前の住宅に入居していた方は優先的に入居可能

●マイホームのみの用途に限らず、店舗・賃貸住宅などの多様な建築物を一つの融資でできる。

 

●その中の「共同建替え事業」の融資は2以上の土地の所有者が2つ以上の土地を一つにまとめて事業を行う場合融資が可能になります。

条件としては

統合後の敷地面積が100平方メートル以上あることが必要です。

新たに建設される住宅の戸数又はその延べ面積の合計が、建替え前の住宅の戸数又はその延べ面積の合計以上であること。

*注意事項としては、融資後の敷地は合筆して一体での登記となります。(別々に登記することは出来ません)

 

●建物要件

床面積 1戸当たり原則として30平方メートル以上280平方メートル以下

住戸部分が1/2超

耐火建築物若しくは準耐火建築物

新たに建設される建築物の容積率が法定容積率の1/2以上あること

共同・協調建替えの場合は従前と比べ、住戸戸数または住戸述べ面積が同等以上であること

 

●その他、「総合的設計協調建替事業」 「地区計画等適合協調建替事業」 「有効空地確保事業」 「マンション建替え事業」等があります。

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  
                                                                      

最終更新日 : 2001/07/22