A65.早速ですが、「新借地借家法」についてのご質問に回答致します。

(建築の専門家ではありますが、借地法に関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。

大変むずかしいご質問ですので最終的には弁護士さんにご確認ください。)

 

新借地借家法は平成4年8月1日から施行になりましたが、それ以前に契約をしていた場合は、

旧借地借家法の適用をうけることになると思います。

ただし、ご質問のケースでは契約をかわしていないとのことなので、

旧法の適用を受けるかどうかは厳密にはわかりませんが、

一般的に旧法で契約をしていた場合に借地人に不利な契約条項を設けた場合に無効になります。

更新前の契約と更新後の契約とは全く別契約とする見方もありますが、一般的には、

従前の契約と更新後の新契約の内容はそのまま受け継がれると解釈されると思います。

今回のケースで契約書を取り交わしていない場合でも、従前の取り決めの内容がそのまま引き継がれ、

以前の取り決めの内容で契約書を正式にかわすのが問題のない形になると思います。

(賃貸の金や支払い時期、支払い方法、使用目的等)

契約期間については、旧法が適用されることになると思いますが、双方の合意があれば、

旧法の定める範囲で契約期間を定めることは可能かと思われます。

(借地人に不利な契約を定めた場合無効になると思います。<旧借地法11条、借地借家法9条>)

具体的な借地期間についてはホームページを参照して下さい。

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/coop_teisyaku.htm

 

<参考文献、借地借家の法律相談、青林書院>

 

 

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最終更新日 : 2003/05/15