Q64.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりましてすいません。)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、 あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

贈与税については平成15年度の税制改革で大幅に変更になる予定ですが、 平成14年度中の贈与税については、住宅取得時の親からの贈与については550万まで非課税となります。

この贈与に関しては、実際の贈与がどのように行われたかで判断されるのが一般的な取り扱いですので、 特に奥様の口座に振り込んだ場合でもその使途が明確になれば問題ないとは思います。 (税務署が課税するかどうかの判断は実際の使途に応じて課税するものだと思います。)

最終的には、最寄の税務署に確認して下さい。

参考までに平成15年度は住宅取得時の贈与税についてホームページに概略を記載しましたので参照して下さい。 http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/tax_zouyo.htm

 

 

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最終更新日 : 2003/05/15