A63.早速ですが、「建物の名義」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりましてすいません。)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

 

名義を共有にした方がよい場合ですが、

ご夫婦共働きで取得した夫婦共有のマイホームで要件を満たす居住用住宅については、

夫婦等がそれぞれ要件を満たす住宅住宅借入金等を借りて資金を出し合って取得し、

その資金に応じて持分登記をすれば住宅ローン控除「住宅借入金等特別控除」も夫婦、

各人で受けることが可能になると思います。

(申請は各人それぞれ必要です。)

また、購入する際に、妻(奥様)が頭金をだした場合に、出した金額に応じて持分登記していれば、

贈与税はかかりませんが、そうでない場合夫婦間の贈与とみなされる場合可能性もあります。

登記の比率は、自由に設定可能ですので、出し合った資金に応じて持分登記するのがよいと思います。

また、万一、相続税が発生する場合に各人の名義にしておけば、

相続の際に負担は減ることになると思います。

 

追記

平成15年度税制改革で「贈与税・相続税」については大幅に変更になりました。

 

 

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最終更新日 : 2003/05/15