A52.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりましてすいません)
(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、
あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)
御両親からの資金援助の場合特例を受ければ、現在550万までは非課税です。
(それ以外の場合でも年間110万円までは非課税です)
ご夫婦で購入される場合は、各人でそれぞれ、特例が受けられますので、550万×2=1100万までの特例が受けられます。
(この場合、実際の登記等もそれぞれの出資比率に応じて登記する必要があります。)
尚、この特例を受けるためには、確定申告(住宅ローン控除)とは別に贈与税の特例の申告をする必要があります。
贈与を受けた金額は自己申告(記載するのみ−誰からいくらもらったか、贈与をうけた年月日等)でよいかと思いますが、
特例を受けるための条件を満たしているかを確認するために
登記簿謄本や持ち家に住んでいなかったことを証明するもの、戸籍謄本、源泉徴収の写しなどが必要になると思います。
申告をする時期は住宅を取得した翌年の2月1日から3月15日の間で、購入された住所地の税務署に申請します。
●(ただし、平成14年12月現在まだ未確定ですが、平成15年度、相続税、贈与税改革案(一体化措置)で一回限りの贈与税の特例として、
700〜1千万超の大型非課税枠の創設を検討中です。(現在の、住宅取得時550万まで非課税、こちらは廃止される予定です。)