A52.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりましてすいません)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

 

御両親からの資金援助の場合特例を受ければ、現在550万までは非課税です。

(それ以外の場合でも年間110万円までは非課税です)

ご夫婦で購入される場合は、各人でそれぞれ、特例が受けられますので、550万×2=1100万までの特例が受けられます。

(この場合、実際の登記等もそれぞれの出資比率に応じて登記する必要があります。)

尚、この特例を受けるためには、確定申告(住宅ローン控除)とは別に贈与税の特例の申告をする必要があります。

贈与を受けた金額は自己申告(記載するのみ−誰からいくらもらったか、贈与をうけた年月日等)でよいかと思いますが、

特例を受けるための条件を満たしているかを確認するために

登記簿謄本や持ち家に住んでいなかったことを証明するもの、戸籍謄本、源泉徴収の写しなどが必要になると思います。

申告をする時期は住宅を取得した翌年の2月1日から3月15日の間で、購入された住所地の税務署に申請します。

 

●(ただし、平成14年12月現在まだ未確定ですが、平成15年度、相続税、贈与税改革案(一体化措置)で一回限りの贈与税の特例として、

700〜1千万超の大型非課税枠の創設を検討中です。(現在の、住宅取得時550万まで非課税、こちらは廃止される予定です。)

 

●追記●平成15年1月17日現在

平成15年度税制改革により、上記贈与税の非課税枠は2500万円

(非課税枠を越える部分については税率20%で課税)

また、住宅取得時等に係る相続時精算課税制度の創設により

65歳未満の親からの贈与についても適用され、非課税枠は2500万+1000万で3500万に拡大されます。

(2003/3月頃確定予定) 詳しくは贈与税についてを参照して下さい。

 

●ホームページに記載の様に以下の条件を満たせばこの特例が受けられます。

*親子間の住宅取得資金の贈与の特例を受けられるのは、親または、祖父母から金銭(資金)の贈与のみです。

この特例を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。

@取得する住宅は新築又は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)のもので、床面積50平方メートル以上

(床面積の50%以上が居住用)であること。

A増改築等は、工事費用が1000万以上、増改築の床面積の増加分が50平方メートル以上であること等一定の要件を満たす必要があります。

B贈与前5年間、贈与を受けた人が、本人又はその配偶者の所有する住宅に住んでいなかったこと。

(床面積の50%以上が居住用のものに限る)

C、上記の条件を満たさない場合は、贈与前5年間に居住していた人又はその配偶者の所有する全ての住宅を、

資金の贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡する見込みであること。

D贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(給与収入のみの場合は1442万円以下)であること。

(上記Cの場合は譲渡した金額を含めた額でそれ以下であることが必要です。)

E贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得又は増改築の工事が完成し入居しているか、遅滞無く入居する見込みであること。

(新築の場合は棟上が終わっていれば取得として取り扱われる。)

F以前に住宅取得資金の特例をうけていないこと。

 

また、税制はよく変更になりますので、詳しくは税務署にご確認ください。

 

 

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最終更新日 : 2003/03/22