A36.早速ですが、調整区域内の土地の売買についてのご質問に回答致します。

(建築の専門家ではありますが、土地の売買に関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

市街化調整区域でも土地の売買は可能かと思います。ただ、市街化調整区域である旨は明確にして

売りに出す必要はあるかと思いますが。

市街化調整区域でも、家を建てる以外の資材置場や駐車場としての利用は可能ですし、

廻りに住宅やマンション等がある場合、駐車場として収益をあげることも可能かと思います。

土地を買う目的は家を建てるのみとは限らないので、売れないということはないかと思います。

農地を宅地に地目の変更をする場合は、実際に家を建てる場合でないと難しいのではないかと思います。

(当方ではそのようなケースしか農地転用の届出を行ったことはありません。)

農地転用の届出は特に問題がない限り比較的簡単ですが、地目を変更する場合は費用も発生いたします。

現実には、家を建てたい方が土地を購入する場合、その土地の地目よりも、市街化調整区域内であることに変りはないので、

実際にその土地に家を建てることが可能であるかどうかで、その土地の価値が判断されることになると思います。

市街化調整区域内に土地を建てられる場合はホームページに記載の都市計画法 34条第8項の3ケースのみかと思います。

その項目に当てはまれば土地の価値としては、上昇するのではないかと思います。

尚、土地の名義変更をする場合、贈与税や相続税の対象になりますので、税金を支払う必要があります。

土地を売った場合の税金に関しては 下記参照して下さい。

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/tax_jouto.htm

 

 

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最終更新日 : 2002/11/23