A28.早速ですが、市街化調整区域内の既存宅地についてのご質問に回答致します。

 

市街化調整区域に住宅を建築できるのケースの一つとして、平成13年までは「既存宅地制度」があり、

調整区域の線引き前に(昭和45年以前) 建てられた住宅の建替え等は可能でしたが、

この制度はすでに廃止になっております。(平成13年5月18日に廃止)

この日、以前に確認申請を受けた建物に関しては、5年間の法律上の経過措置がありますので、

建築可能ですが、今後は以下の規定に適合すれば、建築可能な場合もあります。

都市計画法 34条第8項の3により(行政庁により取り扱いは若干異なると思いますが)

<市街化調整区域に係る開発行為の許可基準>により開発行為の許可を受けることが必要になります。

許可される基準としては、

「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を

構成していると認められる区域であって概ね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、

政令で定める基準に従い、都道府県の条例(市の条例)で指定する土地の区域において行う開発行為で、

予定建築物の用途が開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途

として都道府県の条例(市の条例)で定めるものに該当しないもの」となっています。

●上記規定により、2002年4月から(平成14年)一定の条件を満たせば、

市街化調整区域にも家を建てられる可能性はあります。

ホームページにも千葉県船橋市の場合の詳細を記載しておりますので、下記参照して下さい。

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/soudan_a12.htm

 

 

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最終更新日 : 2002/10/19