A23.早速ですが、金銭契約書についてのご質問に回答致します。

(融資や税制に関しては専門家ではありませんので、<建築の専門家です>

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

現実に親から借金をして返済する場合、贈与税の対象とならないためにその事実を証明できる資料が

そろっていれば、 課税されることはないと思います。

金消契約書を親子間で交わすのであればそれで十分であると思います。

あとは、現実に返済した事実がわかるもの、振込みが確認できる物、

又は領収書などがあればよいと思います。

特に例文等はありませんが、内容としては、債務者、債権者、返済期間、返済方法、使途、利率、

日付等の記載があればよいと思います。

ただ現在、贈与税の年間、110万円まで、何に対する贈与でも非課税ですので借入金の返済額の合計と

その他の贈与分を合わせて、 年間110万以内であれば非課税となります。

また、住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合、その年は550万円まで非課税となります。  

(条件については 贈与税 を参照して下さい。)

 

追記 来年度は贈与税の取り扱いが多少変わる様です。詳細が解かりましたらまた、追記いたします。

2002/9/2)

 

 

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最終更新日 : 2002/09/02