A22.早速ですが、準工業地域、第2種特別工業地域についてのご質問に回答致します。

ホームページに記載のように準工業地域とは、一般的に言えば、工業系用途向き、主に軽工業の工場等、

環境悪化の恐れの無い工業の業務の利便を図る地域です危険性のあるもの、環境悪化がおおきい工場以外はほとんど何でも建築ができます。

用途地域に関しては http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/youto.htm

上記参照して下さい。

もう少し、詳しく説明いたしますと、準工業地域とは、建てられない建築物がほとんどない、概ね何でも建てられる地域です。

住宅、マンションはもちろん、学校、診療所、店舗、事務所、ホテル、カラオケ、パチンコ屋等、銀行、映画館どんな用途でも建築可能です。

(一部、危険の伴う特殊な物を製造する工場や環境の悪化が懸念される工場などは建てられませんが)

以上のように準工業地域は、住居系から商業系用途、工業系用途まで建築可能な地域です。

●第二種特別工業地域とは、準工業地域内で、住宅地に近接する地区又は家内工業もしくは中小企業の工場と住宅の混在が多く、 騒音振動等近隣公害を防止すべ地区です。

第二種特別工業地域内で規制されるものとしては、都道府県により異なりますが、

例えば東京都の建築制限は、

1) 原動機を使用する工場で、作業上の床面積の合計が150uを超える物は建てられません

2) 動力つちを使用する金属の忠鍛造、木材の引割、又はかんな削りで出力の合計が3.75kwを超える原動機を使用するものなど

3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受けるキャバレー、料理店、バー、料亭、ナイトクラブ、

ダンスホール又はダンス教習所などは建築できません。

およそ、以上のような内容ですが、

ただし書きで知事が許可した場合は建築できる場合もあります。

 

 

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最終更新日 : 2002/09/19