都市計画区域内において定められた用途地域とは?―<*用途制限は概略です>

用途地域 概要 用途制限
1. 第1種低層住居専用地域 個人住宅向き、低層住宅の良好な住環境を維持するための制限が多い地域、概ね2階程度まで建築できます。3階建てを建てるのは不可能ではありませんが難しい地域です。店舗や事務所のみの用途の建物は建築できません

<参考―高さ制限10m、12m、北側斜線、日影等の規制等があります>

住宅、共同住宅、住宅に付随する店舗及び事務所、学校、診療所、老人ホーム等しか建てられません

 

2. 第2種低層住居専用地域 個人住宅向き、第1種低層住居専用地域と同様です。 1種低層住居専用地域に建築できるもの、及び小規模(150平方メートルまで)店舗、飲食店が建築可能です
3. 第1種中高層住居専用地域 住居系用途向き、中高層住宅の良好な環境を保護のための地域です 2種低層住居専用地域の建築に加えて病院、大学、500平方メートルまでの店舗などの建築が可能です
4. 第2種中高層住居専用地域 住居系用途向き、主に中高層住宅の良好な環境を保護のための地域です 1種中高層住居専用地域の建築に加えて、1500平方メートルまでの店舗や事務所などの建築が可能です
5. 第1種住居地域 住居系用途向き、住居の環境を守ための地域です 2種中高層住居専用地域の建築に加えて、3000平方メートルまでの店舗や事務所、ホテルなどの建築が可能です
6. 第2種住居地域 住居系用途向き、主に住居の環境を守るための地域です 1種住居地域の建築に加えて、店舗や事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどの建築が可能です
7. 準住居地域 住居系用途向き、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居環境を保護するための地域です 2種住居地域とほぼ同様です
8. 近隣商業地域 商業系用途向き、近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です 準住居地域に加えて小規模な工場なども建てられます
9. 商業地域 商業系用途向き、商業等の業務の利便の増進を図る地域です 近隣商業地域に加えて銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所、小規模な工場なども建てられます。住宅ももちろん建てられます
10. 準工業地域 工業系用途向き、主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れの無い工業の業務の利便を図る地域です 危険性のあるもの、環境悪化がおおきい工場以外はほとんど何でも建築ができます
11. 工業地域 工業系用途向き、主として工業の利便の増進を図る地域 どんな工場でも建てられます。住宅やお店(一部の店舗を除く)は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません
12. 工業専用地域 工業系用途向き、専ら工業の利便の増進を図る地域です どんな工場でも建てられますが、住宅及び共同住宅やお店、学校、病院、ホテルなどは建てられません

   

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最終更新日 : 2001/05/20