有給休暇計算・管理用エクセル |
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<社会・労働保険料・事業主負担・概算早見表> 平成23年10月現在
小売店の場合 | 社会保険の事業主負担 | 労働保険の事業主負担 | 会社負担 合 計 |
参 考 | |||||||
(独身45才未満 ・扶養家族なし) |
厚生年金 (153.5/1000) |
健康保険 (94.3/1000) |
雇用保険 | 労災保険 (小売業の場合 ・業種により異なる) |
源泉徴収 (本人負担) |
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標準報酬月額 | 金 額 | 等級 | 金 額 | 等級 | 金 額 | 率 | 金 額 | 率 | 税 額 | ||
20万円の場合 | 14,996 | 13 | 8,200 | 17 | 1,800 | 9/1000 | 1,000 | 5/1000 | 25,996 | 4,740 | |
30万円の場合 | 12,300 | 18 | 12,300 | 22 | 2,700 | 9/1000 | 1,500 | 5/1000 | 28,800 | 8,250 | |
40万円の場合 | 30,741 | 23 | 16,810 | 27 | 3,600 | 9/1000 | 2,000 | 5/1000 | 53,151 | 16,170 | |
60万円の場合 | 44,238 | 29 | 24,190 | 33 | 5,400 | 9/1000 | 3,000 | 5/1000 | 76,828 | 46,130 | |
備 考 | 折半 | 一般(介護なし) | 折半 | 事業主のみ |
※ 労働保険の強制加入⇒ (従業員を1人でも雇用する全ての事業所)
.
※ 源泉徴収課税対象額= (総支給額−通勤手当−社会保険料−雇用保険料) .
<上記の参照になる国のホームページの各種・料金表のリンク> .
政府管掌健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額及び保険料額表 |
平成23年9月分(10月納付分)から24年8月まで | . |
労災保険料率表 | 平成21年4月1日改定 (建設業等) | |
雇用保険料率表 | 平成23年度概算保険料の計算に使用 | |
源泉徴収税額表 | 給与所得の源泉徴収税額表(平成23年1月以降分) |
管轄の役所 | 提出書類 | 参 考 | 添付・提示書類・他 | |
厚生年金 健康保険 (通常 一括) |
年金保険事務所 協会けんぽ |
・健康保険・厚生年金保険新規適用届 (新規適用届=その1) (新規適用事業所現況書=その2) ・健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
(154頁) (179頁) |
・法人登記簿謄本(3ヶ月以内) . ・労働者名簿 ・賃金台帳、出勤簿 <扶養家族の場合> ・被扶養者(異動)届 ・在学証明 ※ その他詳細155頁 |
管轄の役所 | 提出書類 | 参 考 | 添付・提示書類・他 | |
労災保険 | 労働基準監督署 | ・労働保険関係成立届(様式1号) ・労働保険概算保険料申告書(様式6号) |
(132頁) (150頁) |
・法人登記簿謄本(3ヶ月以内) ※ 所在地が上記と異なる場合は 賃貸借契約書のコピー |
雇用保険 | ハローワーク | ・雇用保険適用事業所設置届 ・雇用保険被保険者資格取得届(従業員1通) ・労働保険関係成立届(様式1号)の控え |
(172頁) (139頁) |
※ 上記1号様式を提出後に手続き ・労働者名簿 ・出勤簿(東京1ヶ月、横浜3ヶ月遡及時) |
必要な書類 | 提出期限・方法 | 入手先 | 提出 相談 |
備考 | |
社 会 保 険 関 係 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
雇用した日から5日以内に | 年金事務所 【電子申請関係で入手】はここをクリック |
年金事務所 | |
被扶養者(異動)届け | 非保険者資格取得届に添付 | ||||
年金手帳または被保険者証、 年金証書 |
本人 | 本人 | |||
労 働 保 険 関 係 |
雇用保険被保険者資格 取得届 |
雇用月の翌月10日までに ハローワークに提出 |
ハローワーク 【電子申請関係で入手】はここをクリック |
ハローワーク | |
労働者名簿 賃金台帳 出勤簿(タイムカード) |
雇用保険被保険者資格取得届 に添付 |
会社で作成 | |||
被保険者証 | 本人 | ||||
所 得 税 関 係 |
給与所得者の扶養控除(異動) 申告書 |
最初の給与計算までに従業員に 記入してもらう |
税務署 | 会社で保管 | |
給与所得の所得税源泉徴収簿 | 最初の給与計算まで会社で作成 |
「教育訓練」「福利厚生」などで差別的取り扱いが、禁止されました。しかし、もともと社会保険・労働保険では、下記のように取り扱う
ことが求められているのです。
労災保険 | 事業所で一括して加入して、総賃金で計算するため差別的取り扱いはありません。パートと通常の労働者との区別は ありません。保険費用は全額事業主の負担です。 |
雇用保険 | 1、週20時間以上の場合は、通常の労働者と同じように被保険者となります。 (変形労働時間の場合は、年間の総労働時間を52週で割った時間で計算します) 2、31日以上(22年4月より1年から短縮されました)雇用されることが見込まれること、また週20時間以上 勤務している者は雇用保険に加入になります。 |
健康保険 | 1、1日の労働時間、または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 以上の1、と2、に該当すれば、被保険者となります。 (ただし、年収130万円以下の場合は、被扶養者になれますが、基本的には税法上の特典です。130万には、 通勤手当、現物給与、家賃補助を含みます) |
厚生年金 |
「裁量労働制各種規定」ワード版サンプル ・ ダウンロード用(ご自由に変更してお使いください) . | |
「裁量労働制の健康福祉措置規定」のサンプル (手島) | ← ここをクリック |
「専門業務型労使協定」のサンプル (手島) |
私の主張・「裁量労働制を残業支払いカットに使うのは止めましょう」 |
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日経産業新聞・2006年12月22日(詳細は下のテキストを参照ください) |
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日経産業新聞「ビズテク塾」2007年1月15〜18日(詳細は下↓のテキストを参照ください) |
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<60時間を超える時間外労働を行う場合の労基法改正> 健康確保やワークライフバランスの充実を図ることを目的として「労働基準法の一部を改正する法律」 (平成20年法律第89号)が、平成22年4月1日から施行 1) 1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行う場合、50%以上の割増賃金の支払を義務付けられる。 ただし、中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされる。 2) 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入される。 事業場で労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による 引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することが できるようになる。ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は 必要となる。 3) 45時間以上、60時間未満の時間外労働に対して割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課される。 「時間外労働の限度基準」により、1ヵ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で 特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があるが、特別条項を定める要件に次の3点が追加される。 @ 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること A @の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること B 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること 4) 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになる。 現行では、年次有給休暇は事実上半日単位で取得するようにできるが、事業場で労使協定を締結すれば、 1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになる。 なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができる。 |
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就業規則について |
(絶対的記載事項) 1、 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、 就業時転換に関する事項。 2、 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期 並びに昇給に関する事項。 3、 退職に関する事項(解雇の事由を含む)。 (相対的記載事項) 4、 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに 退職手当の支払の時期に関する事項。 5、 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項。 6、 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 7、 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 8、 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 9、 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 10、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項。 11、以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項。 <注意> (絶対的必要記載事項) 上記のうち、1〜3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません。 (相対的必要記載事項) また、4〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。 (任意記載事項) なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載すること ができます。ただし、「懲罰規定」や「セクハラ禁止事項」なども、就業規則に掲載して周知する例が多く、事実上は 絶対的記載事項に近くなっています。 (作成が必要な労働者数) 事業場(支店、支社、出張所などが各地に複数あるなら、その外部組織毎)で働く労働者の数が時として10人未満 になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。 この場合の『労働者』には、いわゆる正社員のほか、パートタイマーや臨時のアルバイトなどすべての者を含みます。 |
中小企業の労災保険加入について |
1、労災保険制度の目的 「労働者災害補償保険」(以下労災保険と称する)は、「業務上の事由、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、また は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするために政府管掌の保険として作られて」います。従って、労災保険の保険料は 全額事業主が納付する義務を負っています。 2、労災保険の加入 労災保険は「1人でも労働者を使用して事業を行う限り」は、当然適用事業となり、強制加入事業となります。ここでいう労働 者とは雇われている人の全てで、社員・準社員・パートなどの名称の如何を問いません。 3、労災保険の計算 (1)保険料計算 通常は、労災保険料の納付は、事業主の手間を省くために「雇用保険と労災保険を合算して」納付します。しかし、その 保険料の計算方法は、雇用保険と労災保険では異なります。労災部分の計算は以下になります。 労災保険の一般保険料=賃金総額×労災保険率 となります。 (2)労災保険率 労災保険は、その業種の危険の度合いによって、保険料率が異なります。 最高は、ダム・トンネル工事で1000分の118であり、特に料率を指定されていない「一般の事業は1000分の4.5」と26倍 もの大きな差異があります。 例えば、介護事業は、特定されていませんから一般の事業の『1000分の4.5』です。 (3)賃金総額について ここで示す賃金総額とは、「事業主が労働の対価として労働者に支払うもの」をいいます。したがって「基本給、通勤手当 、残業手当、役職手当」などは含まれます。 しかし、「出張旅費、慶弔金」は含まれません。「住宅手当」は支給形態によります。 4、保険料の納付 事業者は、その年度初めに、支払い賃金の見込額を基礎に概算保険料を「納付書」により保険料を納付して、年度末に精算 することになります。 以上 |
<端数計算問題について>
雇用保険 | 雇用保険の被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満 のときには切り上げることとなります。 ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではないので、 例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えはありません。 1 被保険者負担額を源泉控除する場合 被保険者負担額の端数が、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。 事業主が、源泉控除した後の被保険者に実際に支払う賃金支払の時点で端数処理を行うことになります。 ※ 被保険者負担額の端数が50銭1厘以上の場合は、切り上げた形となります。 2 被保険者負担額を被保険者が現金で支払う場合 被保険者負担額の端数が、50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。 この場合、この額そのものについて端数処理を行うことになります。 【参考】 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(抄) (昭和62年法律第42号) |
労災保険 | ・ 確定保険料及び一般拠出金は、前度中に支払われた(又は確定した)賃金総額(千円未満切り捨て)に保険料率 (労災保険率、雇用保険率、拠出金率)を乗じて計算する。保険料額及び一般拠出金額の1円未満の端数は「切捨」てる。 |
労災保険 給付 |
・ 休業補償給付及び休業給付については、給付基礎日額から確定金額を算出し、その額に一円未満の端数を生じた場合には、 その端数金額を「切り捨てた額」に給付日数を乗じて得た額を休業補償給付又は休業給付の支給総額とする。 |
労働時間 賃金計算 |
・ 1か月の時間外労働の時間数を、 ⇒ 30分未満切捨て、30分以上1時間未満切上げするのは良い。 ・ 1時間当りの賃金額・割増賃金額(1円)、または1か月にあたる時間外労働の割増賃金の総額(1円)について ⇒ 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げするのは良い。 |
■ 社会保険手続きに関する顧問報酬の目安
従業員数(社会保険に加入の役員も含んだ人数) | |
報酬の月額 | |
4人以下 | 22,000円 |
5〜9人 | 32,000円 |
10〜19人 | 42,000円 |
20〜29人 | 52,000円 |
30〜49人 | 62,000円 |
50〜69人 | 84,000円 |
70〜99人 | 105,000円 |
100〜149人 | 136,000円 |
150〜199人 | 168,000円 |
200〜以上 | 協 議 |
■ 顧問報酬に含まれるもの
◆社会保険、労働保険関係の書類作成と提出代行(入社の手続き、退職の手続きなど) |
◆社会保険、労働保険に関するご相談(社会保険料の引き方、社会保険加入対象者についてなど) |
◆人事労務に関するご相談(残業手当の計算方法、懲戒の方法など) |
■ 顧問報酬に含まれないもの
◆就業規則、社内規程の作成や変更に関するもの . |
◆労働時間や賃金の制度設計に関するもの |
◆助成金の申請に関するもの |
◆給与計算業務 |
◆労働保険年度更新(保険料の申告)に関するもの |
◆社会保険算定基礎届に関するもの |
◆社会保険の新規適用(会社がはじめて社会保険に加入する手続き)に関するもの |
■ 人事労務管理報酬
項目 | 相談・指導 | 企画立案 | 例 示 |
人事管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 職務調査・分析 、職務記述書・明細書、職務評価、人事記録、 人事考課、職務分掌、自己申告制度 |
賃金管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | 賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金、付加価値・労働分配
|
教育訓練 | 50,000円 | 1,000,000円 | 教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、 監督者訓練、管理者教育等 |
労働時間管理 | 50,000円 | 500,000円 | 労働時間、フレックスタイム、週休二日制、休日・休暇、労働時間短縮 |
<参考になる官庁の届出種類関係ホームページ> .
社会保険 | 厚生年金・健康保険関係・新規加入用紙 (年金事務所ホームページ) | |
上記の届出書の「添付資料」の説明 (年金事務所のホームページ) | ||
労働保険 | 労働保険(雇用保健+労災保険)全般の説明 または 東京労働局 | |
雇用保険関係の届出書類 (ハローワーク) | ||
各種 | 各種法令様式集(東京労働局ホームページ) |
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