A85

早速ですが、「市街化調整区域での建築」についてのご質問に回答致します。

都市計画法  348項の4で建築不可の場合(8項の3の基準を満たさない場合、もしくはその他の要件を満たさない場合)は、

基本的には建築は出来ません。(市町村によって取り扱い方が違いますので詳しく調べてみないとわかりませんが・・・)

メールで頂いた「条件をクリアしてる人」の定義は不明ですが、いずれにせよ不動産屋が言われる、合法で建物を建築してすぐに売却する場合

(建築後すぐに名義が変更になる)脱法行為にあたる可能性はありますので注意が必要かと思います。

いすれにしても厳密な調査が必要ですので、これ以上のコメントは控えさせて頂きたいと思います。


 

  

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空間工房イアニス 一級建築士事務所