A80

早速ですが、「市街化調整区域の定期借地」についてのご質問に回答致します。

返事が遅くなりましてすみません。

市街化調整区域においても定期借地権の設定は可能かと思います。

(家等を建てられるかどうかは別ですが・・・)

市街化調整区域でも駐車場や資材置場としての活用は可能です。

だだし、駐車場等の場合(家屋等を建てない場合)定期借地としなくとも、解除の条件を付ければ大丈夫かと思われます。

(一定の期間を設けて契約解除ができる条件)

定期借地の利点は建物を建てた場合に、旧法の立ち退き料などの問題がなく、一定期間経過後に更地にして返還することですので、

駐車場で貸す場合は特に定期借地としなくとも問題ないと思われます。

調整区域内で家を建てられる場合は定期借地が有効だと思います。

尚、契約の相談するのは、基本的には不動産屋さんになると思います。

(通常は不動産屋さんで契約書を作成し、定期借地の契約をすることになると思います。)

 

  

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空間工房イアニス 一級建築士事務所