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早速ですが、「市街化調整区域の建築可能な用途」についてのご質問に回答致します。

市街化調整区域内に建築可能な住宅で(ホームページに記載の他の条件は満たす必要はありますが・・)

他の用途を含む場合は、行政庁により取り扱いは異なりますが、

例えば、船橋市では第1種低層住居専用地域で建築可能な用途としております。

上記基準とは延べ面積の1/2以内(1/2以上を住宅用途とする)でかつ50平方メートル未満となります。

その他、細かい基準はありますが、全ての用途が許可される訳ではなく、認められる用途としては

事務所や日用品の物販店や食堂、喫茶店、理容店、美容院、クリーニング店等のサービス業、簡易な製造業、学習塾、

アトリエ、工房等となります。

(ただし、行政庁により取り扱いは異なりますので、必ず役所にご確認ください。)

 

  

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空間工房イアニス 一級建築士事務所