A71.早速ですが、お問い合わせの場所にて、建替えが可能かどうかですが、

(佐野市役所と土木事務所に問い合わせてみました。)

今回のケースでは昭和45年の市街化調整区域の線引き以降に現在お住まいの家を建てられた様ですので、

その時点で、都市計画法の開発許可もしくは、既存宅地の確認を受けていることと思われます。

その時点の書類が残っていれば比較的、簡単に建替えは可能だと思います。

その当時の状況がわかるようでしたら、ご連絡頂ければ、再度役所に確認してみます。

 

一般的には、「既存宅地制度」(47年に受けていない場合)は廃止になっておりますので、

ホームページに記載の都市計画法 34条第により、

建替えは可能かと思われます。(50戸 連たん―近隣に50戸以上の家がすでにある状況)

この50戸、連たんで佐野市では、50M以内に建物が1件以上あり、(最大60M以内)

それが総計50戸あれば、建替えは可能です。

ただし、この場合でも開発許可の申請は必要となります。

今回のケースでは、現在お住まいの家の建替えとのことですので、

(給排水設備や電気、ガス等も現在、お使いになっているとおもいますので)新たに家を建てる場合よりは、

比較的簡単な手続きで、建替えは可能かと思われます。

最終的には、市役所と土木事務所に確認する必要があります。

 

 

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最終更新日 : 2003/08/17