A7.高度斜線・道路斜線についてですが、

(お急ぎの様なので、簡単に説明致します。)

道路斜線等の斜線制限はその部分が高さに算定されるか否かによって

検討が必要になるかどうか決定します。

結論から言えば、(特定行政庁によって多少の見解の相違はありますが)

むね飾りは高さに算入されませんので、検討の必要はないと思います。(基準法施行令第2条6項ハより)

バルコニーの手すりについては、縦格子であれば、(最近はガラスの手すりやパンチグメタル等は不可のケースが多い)道路斜線については、必要ありませんが、北側斜線(高度斜線)や高度地区の制限については検討が必要です。

多少説明を加えますと、基準法施行令第2条6項に高さの算定の基準があります。

道路斜線については、北側斜線・高度斜線等を検討する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、その他これらに類する物の面積1/8以内であれば高さに算入されません。(一定の高さの制限はありますが)

特定行政庁によって多少の見解の相違はありますので、念のため市役所の建築課に問い合わせてみて下さい。

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24