A69.早速ですが、「抵当権設定費用−登録免許税」についてのご質問に回答致します。
(返事が遅くなりまして、大変申し訳ありません。)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、
あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

平成15年3月31日までに居住の用に供した場合は、抵当権設定登記の時に支払う登録免許税は軽減措置が適用できると思います。

(司法書士さん等に支払う費用−手数料は別ですが)

ただし、今年の9月に完成予定では、この軽減措置はすでに廃止になりましたので受けることはできないと思われます。

登録免許税の15年度税制改革では、不動産売買にかかる所有権の移転登記に関しては1%ですが、
抵当権設定登記時の登録免許税の軽減措置は特に設けられなかった様です。

尚、この特例を受ける場合の要件としては、
@. 住宅専用の家屋であること(店舗・事務所併用のものは対象外)
A. その住宅の所在する市町村長の「専用住宅証明」−<新築の場合>又は「既存住宅証明」―<中古住宅・建売>があるもの
B. 床面積50平方メートル以上
C. 耐火建築物は建築後25年以内、耐火建築物以外のものは20年以内などです。―<中古住宅・建売>

* Aの場合の「既存住宅証明」はその家屋の「売買契約書」と「登記簿謄本」「住民票の写し」が必要となります。

よって、新築の場合にこの軽減措置が受けられないわけではないと思いますが、
受けるためには建物が完成して、実際に移転して居住した後でないとうける事はできないと思います。
契約されたのは、本年3月31日以前だと思いますが、完成が本年9月の場合、日程的に抵当権の設定については、
軽減措置は受けられないものと思われます。

(詳しくは最寄の税務署にご確認ください)

 

 

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最終更新日 : 2003/08/02