A68.早速ですが、「近隣の騒音・振動―騒音規制法」についてのご質問に回答致します。

まず、準工業地域とは、一般的に言えば、工業系用途向き、主に軽工業の工場等、

環境悪化の恐れの無い工業の業務の利便を図る地域です危険性のあるもの、環境悪化がおおきい工場以外はほとんど何でも建築ができます。

●もう少し、詳しく説明いたしますと、準工業地域とは、建てられない建築物がほとんどない、概ね何でも建てられる地域です。

住宅、マンションはもちろん、学校、診療所、店舗、事務所、ホテル、カラオケ、パチンコ屋等、銀行、映画館どんな用途でも建築可能です。

(一部、危険の伴う特殊な物を製造する工場や環境の悪化が懸念される工場などは建てることはできません。

―具体的には火薬、マッチ、合成塗料、引火性溶剤を用いるゴム製品、活性炭、圧縮ガスなどの製造をする工場は建築することはできませんが

その他の工場を建てることにおける規制はありません。

逆に住居系の用途地域では、基本的には工場は建築できませんし、

準住居地域等で工場を建設する場合でも面積等の制限があります。

●騒音規制法等では都道府県により、規制は異なると思いますが、この法律で規制される物はある一定の機械を使用する場合か

原動機の定格出力などに限られます。その規制で定められた物意外は規制の対象外となります。

(苦情等が多ければ基準も見直しになる可能性はありますが)

質問@については、この基準外では特に規制はできないと思います。

(役所の方は親切な方も多いのですが、規制外ではなにもしてもらえません。)

又、音の大きさに関する基準値もその地域や用途地域により基準値は違いますが、準工業地域では概ね60dbから65dbくらいかと思います。例えば、某市の基準では昼間<8時〜1時の基準値65db>朝、夕 <6時〜8時、18時〜21時の基準値60db>

夜間<21時〜翌朝6時の基準値50db>となっております。

また、騒音を発生させる時間の制限を設けている場合もあります。

(1日の作業時間や深夜等作業時間の制限)

この規制値は敷地境界線上で測定しますが、もしこの基準を満たす場合でも、際限なく騒音が続く場合は耐えられるレベルであるとは到底考えられません。

一般的に設計上配慮する場合、騒音の激しい場所では、日中で40db以下に押えるように考慮します。

ただし、深夜までその騒音が続く場合は人によっては耐えられない場合もあるかと思います。

Aについて

消防法上は、建物の規模等により必要な消化設備や非難設備の基準はありますが、

あくまで自己の建物(隣地工場)が火災になった時の設備基準です。

Bについて

お隣さんのことですので、一度現状を話して対応を求めてみられてはいかがでしょうか。

稼動時間の短縮等はある程度話合いで解決できる場合もあるかと思います。

また、稼動時間の短縮等が難しい場合は、サッシュの防音性能の向上(2重サッシュに変更する等)は外壁等の防音性能の向上に関する工事費用の負担をお願いする(請求する)ことも考えられると思います。

話合いで解決できない場合は、弁護士さんに相談された方がよろしいかと思います。

Cについて

不動産やさんに損害賠償を求めることは難しいとおもいます。

(特に法規上の違反などはメールの内容からではないと思われます。)

 

 

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最終更新日 : 2003/08/02