A65.ホームページに記載の様に、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、

基本的には、農業等に従事する方以外の住宅や、又は調整区域の線引きをする前に存在した「既存宅地」以外は

建物を建てることが出来ませんでした。

 

現在では、概ね50戸の連たんで建築可能な場合もあります。

また、その地域に本家があり、その子供が家を建てる場合に分家として許可になる場合もあります。

(ただ、この規定は日本全国どこでも適用されるものではなく、その地域の管轄する行政庁により異なりますので、

役所に確認しないと正確にはわかりません。)

ご質問のケースでは、購入される土地の前所有者の方が分家の申請をして許可がおりていたとしても、

別の方が土地を購入して、家をたてる場合は再度申請しなおす必要があるかと思いますが・・・

<20年経っているので住宅に立て替えても大丈夫―この意味合いは不明です。再度不動産屋さんに確認してください>

 

その他に、市街化調整区域とは、元々、廻りに住宅等がなかった所ですので、

給排水設備や電気、ガス等も問題なく引けるかどうかの確認は必要です。

例えば、排水設備がない場合、は雨水の排水を既存の側溝まで接続したり、もしくはその土地に浸透させる設備を設置しなければならない

または浄化槽の設置が必要であったりします。

電気やガス、給水も近くに本管や配線がない場合かなりの費用が発生する場合があります。

また、「開発行為」の申請をする場合は前述の設備の調査はもちろん必要ですが、

その他にも官民境界の査定等も必要になる場合もありますので、

事前によく調査された方がよいと思います。

(土地は住宅地より割安で購入できても、建てるまでに各種の申請で時間が必要であったり、

その他に通常の宅地ではかからない費用がかかる場合があります。)

 

 

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最終更新日 : 2003/05/15