A62.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりましてすいません。)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

平成15年度税制改革(案)で、贈与税、相続税は大幅に見直しになりました。

(厳密には3月の通常国会で確定し、4月初旬に正式に発表されますが・・・15年1月1日に遡って適用されます。)

今回の改革はかなり複雑で、詳しい説明には、かなりの時間を要しますので概要を説明いたします。

@. 相続税と贈与税の一体化措置 「相続時精算課税制度」−<生前贈与>の創設

A.相続税・贈与税の最高税率が70%から50%に引き下げ

B.贈与税の非課税枠が大幅に引き上げられます。<生前贈与>

一般の非課税枠2500万円 (親65歳以上、子 20歳以上の要件を満たすことが必要)

2500万(特別控除)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出する。

●住宅取得資金に係る 「相続時精算課税制度」の特例の創設

住宅取得時の贈与に関しては、2500万+1000万=3500万円まで非課税 

(住宅取得時の贈与に関しては年齢制限はありません。親から子への贈与のみ)

<平成15円1月1日から平成17年12月31日までの贈与について適用>

この特例を使えば今回のケースの場合贈与税は非課税になると思います。

 

C.贈与税には現行制度の<単純贈与>(贈与を受けるのは親子でなくてもよい)

と<生前贈与>の2種類の形体から選択する形になります。

現行の<単純贈与>制度も平成17年12月31日までの経過措置として並存されます。

550万までは非課税、(親だけでなく祖父母からの贈与も認められます)

また、1500万までは5分5乗方式によって贈与税の軽減があります。

注意点−単純贈与を選択した後に生前贈与を選択することは可能ですが、生前贈与を選択したあとに単純贈与を選択することは出来ません。

概ね贈与税に関する15年度の税制改革に関する内容は以上です。

 

その他には15年度、登録免許税―所有権の移転登記する場合の税金

の軽減(評価額の1/3)は15年3月31日で廃止されますが税率は軽減される予定です。

又、現在、住宅ローン控除(所得税の軽減)や不動産取得税、固定資産税等も軽減措置がとられております。

これらの軽減措置の内容はホームページに記載してありますので参照してください。

近々ホームページも更新していきますので参照してください。

 

 

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最終更新日 : 2003/03/23