A60.早速ですが、「家の名義」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりまして申し訳ありません)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

家の名義の件ですが、名義を共有にした方がいい場合ですが、

ご夫婦共働きで取得した夫婦共有のマイホームで要件を満たす居住用住宅については、

夫婦等がそれぞれ要件を満たす住宅住宅借入金等を借りて資金を出し合って取得し、その資金に応じて持分登記をすれば

住宅ローン控除「住宅借入金等特別控除」も夫婦、各人で受けることが可能になると思います。

(申請は各人それぞれ必要です。)

 

又、土地の名義が父親(義父)である場合、

土地に対しても抵当権の設定が必要になりますので、土地所有者の承諾が必要になります。

また、土地の名義を父親から名義変更する場合は贈与税の対象となる場合がありましたが

(住宅取得時の贈与税の非課税枠平成14年までは550万)

平成15年度税制改革で生前贈与の非課税枠は2500万まで

(住宅取得時の贈与税の非課税枠平成15年度は2500+1000=3500万)になりますので、

贈与税の負担は大幅に軽減されました。

(厳密には3月頃に確定されますが)

登記の比率の件ですが、自由に設定可能ですので前述のように出し合った資金に応じて持分登記するのがよいと思います。

最終的には最寄りの税務署または専門家の方にご確認ください。

 

 

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最終更新日 : 2003/03/22