●ご質問の設計資格についてですが、

家を建てる場合は工事着手前に、建築基準法第6条に規定する確認申請(建物が建築基準法に適合している審査します)が

必要になります。確認申請をする場合、建築士法(第3条〜第3条の三)に定められた建築士の資格が必要になります。

(1級建築士、2級建築士、木造建築士・・・規模により設計できる範囲が定められています)

また、厳密な意味において言えば一定規模以上の建物(100平方メートルをこえる木造建築物等)を設計及び工事監理する場合は、建築士法に規定される建築士の資格が必要になります。

ハウスメーカーさんの営業の方は必ずしも資格があるとは限りませんが、

(もちろん、資格をお持ちの方もおられます)、実際にはハウスメーカーさんの

設計の担当者が設計をし、営業は別の方がされるケースが多いようです。

その方が、資格をお持ちでなくとも、実際には建築士の資格を持った方が、設計し

もしくは、内容を確認し確認申請は必ず提出されますのでご心配は無用かと思われます。

(確認申請に提出する設計図書<図面のことです>には設計者の記名、捺印が義務付けられています。)

「一級建築士を紹介する。」というのは、多分、ハウスメーカーさんの設計部の方を紹介するという意味合いかと思います。

もし外部の設計事務所(1級建築士)を紹介するという意味であれば、多分そのハウスメーカーさんとタイアップしている事務所さんかと思われます。

重要なのは、建築士の資格を持っているかどうかよりも、本当にその人が親身になって、家作りに

情熱も持って望んでいるかどうかだと思います。そのような考え方で判断されるのがよろしいかと思います。

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24