A56.早速ですが、「贈与税の配偶者控除」についてのご質問に回答致します。

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

<今回のご質問は大変むずかしいケースのご質問ですので、最終的には最寄りの税務署または税務の専門家にご確認ください>

夫婦間の贈与の特例(配偶者控除)についてですが、基本的にはあくまで夫婦間の贈与のみに

特例として受けられるものだと思います。

実際に、夫婦と呼べない状況である場合や、離婚を前提とされている場合この特例を受けるのは、かなりむずかしいと思います。

ご質問のケースでは、別居されても、特に離婚等は考えておられない場合は受けられる可能性はあるとは思いますが、

離婚を前提とされている場合は、後で課税される可能性もあります。

夫婦間の贈与の特例を受けられる場合とそうでない場合では納める税額が770万以上ちがってくると思いますので

専門家の方にご相談された方がよろしいかと思います。

 

 

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最終更新日 : 2003/03/22