A55.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。(返事が遅くなりまして申し訳ありません)

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)  

ご質問の贈与税についてですが、

一つは以前におじいさんから、贈与を受けて住宅を取得した(離れがご自身の名義となっている)場合は

そのご自宅(離れ)を新築する場合は、住宅取得時の特例は認められないと思います。  

基本的には、すでに持ち家がある場合は、この特例は適用されないと思います。

贈与税額から差し引くことが出来るのは、基礎控除の110万円のみになると思います。 

詳しくは最寄の税務署に確認してみてください。

ただし、特例は受けられなくとも、(贈与税の税金が高くはなりますが)、資金援助が受けられない訳ではもちろんありません。

(参考までに14年度の税制では1500万の贈与を受けた場合、約505万の税金がかかります。<特例を受けられる場合約105万>)

●尚、本年度、贈与税と相続税と贈与税の一体化措置で一部変更になる可能性はあります。

 

●追記●平成15年1月17日現在

平成15年度税制改革により、上記贈与税の非課税枠は2500万円

(非課税枠を越える部分については税率20%で課税)

また、住宅取得時等に係る相続時精算課税制度の創設により

65歳未満の親からの贈与についても適用され、非課税枠は2500万+1000万で3500万に拡大されます。

(2003/3月頃確定予定) 詳しくは贈与税についてを参照して下さい。

 

 

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最終更新日 : 2003/03/22