A54.早速ですが、「地盤」についてのご質問に回答致します。(このところ徹夜つづきで、返事が遅くなりましてすいません)

地盤については、現状の調査をしないと一概にはいえませんが、一般的なことで回答いたします。

地盤が不同沈下を起こすのは、軟弱地盤の上に安易に建物を建てる場合が多く、造成地が全てにおいて地盤に信頼性がないわけではありません。

造成をする場合必ず切土になる部分と盛土になる部分がありますが、地盤が悪い場所では切土した部分でも必ず安心できるわけではありません。

逆に、地盤のよい所では盛土をした部分でも、十分に締め固めれば堅固な地盤にすることも可能です。

また基礎形状により、地盤にかかる負担を軽減することも可能です。(べた基礎や布基礎でも基礎の底盤を大きくする等)

東京近郊では宅地造成に関する基準がかなり厳しく、宅地造成許可や検査済証があればある程度は信頼できるとは思います。

<ただし、検査済証は役所の御墨付ではなく、その工事が監理者の責任において概ね良好に監理されていたことの証であり、

万一、問題があった場合でも、町田市に責任を問うことはむずかしいと思います。>

品確法の施工後、構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁等)は10年間の保証が義務づけられておりますので、

地盤沈下に起因して基礎や柱・梁等、主要な構造部分に欠陥が見られた場合は、売主(若しくは施工業者や又は建物の監理者)に

改善要求はだすことは可能です。

(それ以前に売主が自主的に2年後に検査をし、改善構造上の問題などは 売主負担で改善してくれるとのことであれば、

特に問題ないかと思います。)

 

 

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最終更新日 : 2003/03/22