A49.早速ですが、「贈与税」についてのご質問に回答致します。

(当方、設計事務所ですので建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

贈与税に関しては、基礎控除額が110万/年ですので、確定申告をする場合に贈与を受けた金額から

110万円を差し引くことが可能かと思います。

上記内容はあくまで、贈与された金額から差し引くことが出来るもので、

1000万円を金銭消費貸借契約書に基づき借入する場合は贈与とは見なされないと思いますので

逆に、この控除は受けられないのでないかと思います。

例えば、10年間で毎年100万円づつ贈与されても、贈与税はかかりませんので、その場合は特に金銭消費貸借契約書を作成する必要もないかと思います。

また、現行の制度でも住宅取得時には、親子間の住宅取得資金の贈与の特例で贈与税の非課税枠は550万円ですので、

確定申告をすればその分は非課税になるかと思います。(一定の条件を満たす必要はありますが)

最寄の税務署に確認してみて下さい。

また、参考までに、現在まだ未確定ですが、平成15年度、相続税、贈与税改革案で一回限りの贈与税の特例として、1千万超の大型非課税枠の創設を検討中です。(現在、住宅取得時550万まで非課税ですが、こちらは廃止される予定です。)

尚、贈与税の最高税率は引き下げる方針です。

相続税については、基礎控除額の引き下げが検討されています。相続税についても最高税率は引き下げる方針です。

他に贈与税額控除で過去に生前贈与で納めた贈与税は相続税額から差し引くことができることになる予定です。(2003年度予定、未確定) 

 

 

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最終更新日 : 2003/01/11