A48.早速ですが、「不動産取得税」についてのご質問に回答致します。

(建築の専門家ではありますが、税金関しては専門家ではありませんので、

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

不動産取得税は現在軽減措置がとられており、新築住宅の場合は床面積が50平方メ−トル以上240平方メ−トル以下

の場合 (賃貸家屋でもその家屋が居住の用に供されていれば同様です)

1戸に付1200万円を控除されると思います。(平成16630日まで)

よって、建設費が700万/戸の場合は非課税になると思います。

計算式は 税率=(評価額―1200万×戸数)×3%

尚、この軽減措置(特例)を受ける場合期限内に申告することが必要かと思います。

最寄の税務署に確認してみて下さい。

 

 

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最終更新日 : 2003/01/11