A45.早速ですが、「借地」についてのご質問に回答致します。
<借地権等についても専門家ではありませんが、建築の専門家です>
 頂いたメールの内容から判断しますと、新法適用前からの借地のように推測されますが、
 従前の法律では、借地人の権利がかなり大きく、それでは土地を貸す人がいなくなってしまうということで、
 土地所有者の権利の拡充をはかったものが新法かと思います。
 実際の建物の所在地は不明ですが、東京近郊では、土地の所有者の権利は2〜3割程度で、後は借地人の権利とみなされます。
 旧法の契約の場合、土地の所有者さんは更地になった場合、借地権が消滅するので、更地にして欲しいのでしょうが、
契約時の条件でそのような条項が無い場合特に更地にする必要もないかと思います。
 万一、更地にする場合でも解体する場合の責任は解体業者さんにありますので、ご自身で心配する必要もありません。
 借地権があるのでしたら、その借地権を土地所有者に買い取ってもらうか若しくは、借地をお探しの方に転売する、
 または、ご自身でお住んでいないのでしたら、どなたかに貸すことも可能かと思います。
 不動産屋さんに頼めば相談にのって頂けると思い入ます。
 

 

 

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最終更新日 : 2003/01/11