A43.早速ですが、「収納庫の面積」についてのご質問に回答致します。

まず、家を建てる場合、市役所等に確認申請(建築基準法第6条)が必要となります。

基本的には、建築する場所が都市計画区域内であれば、10平方メートルを超える建物はすべて確認申請が必要となります。

確認申請を提出する場合、建築士の資格が必要となります。

住宅の場合で、建築場所が都市計画区域外の場合は、木造の建築物で3階、又は述べ面積が500平方メートル、建物高さ13m

若しくは軒高9mを超える場合は確認申請が必要となります。

確認申請が必要ない場合でも、市役所等に届け出ることは必要かと思いますので、最寄の役所に問い合わせてみて下さい。

(この場合でも、面積算定や図面等は必要になるかと思います。)

●収納については、基礎部分の収納(物入、倉庫)等は全て床面積に算入されます。

(地下室扱いになる場合は容積対象面積から除くことは可能です)

部屋内の収納に関しても通常の収納は全て床面積に算入されます。

容積対象面積から除けるケースは、屋根裏収納と地下室扱いになる部分、駐車場の面積(延べ床面積の1/5まで)などです。

(この場合でも述べ面積には算入されます。)

屋根裏収納については http://www.dab.hi-ho.ne.jp/hirano-j/soudan_a15.htm 

上記参照してください。

 

 

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最終更新日 : 2002/12/08