A4.私自身、建築においては専門家でありますが、税金については特に専門家ではなく、

建物を建てる場合の資金計画等をしているうちに、詳しくなってしまった程度の知識しかありませんが、

わかる範囲でお答え致します。

質問@については

●不動産取得税の場合

平成12年1月1日から平成14年12月31日までは、

不動産取得税の課税標準は不動産価格の2分の1で計算することが出来ます。

税率=(評価額―1200万<軽減額>)×3%で計算しますが

中古住宅を購入する場合は建てられた時期により軽減額が異なります。

以下軽減額の一覧

昭和50年12月以前            230万円

昭和51年1月から昭和56年6月以前  350万円

昭和56年7月から昭和60年6月以前  420万円

昭和60年7月から平成元年3月以前  450万円

平成元年4月から平成9年3月以前  1000万円

平成9年4月以降は            1200万円となります

*中古住宅の場合には建築後20年以内、耐火構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の住宅の場合は25年以内であることが必要です。

*別荘は対象外となります。

*この特例を受ける場合期限内に申告が必要です。(都道府県の条例により異なります)

中古住宅の場合でも、床面積は50平方メ−トル以上240平方メ−トル以下の住宅のみとなります。

 

●登録免許税の場合

中古住宅を購入する場合土地と建物の所有権の移転登記が必要になると思われます。

(借入をする場合は抵当権の設定登記も必要です)

土地に対しての軽減措置はありませんが、建物に対しては平成15年3月31日まで軽減措置がとられています。

ホームページに記載の一定の要件とは、

1. その家屋が住宅専用のものである事(店舗・事務所併用のものは対象外です)

2. 住宅所在地の市役所等に「既存住宅証明」の交付申請が必要となります(この証明を受けるためには、「売買契約書」「登記簿謄本(妙本)」「住民表の写し」と印鑑が必要となります。)

3. 床面積50平方メートル以上

4. 建築後20年以内、耐火構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の住宅の場合は25年以内であることが必要です。

●その他の税金について

ご夫婦でそれぞれ資金を出し合って住宅を購入する場合、登記時の持分比率を出資比率に応じた割合にすれば問題ありませんが、例えばご主人名義にする場合は贈与税の対象になる場合がありますので注意が必要です。

婚姻期間が20年以上のご夫婦の場合は特例もありますが、この特例は1回しか使えません。詳しくは贈与税の項目を参照して下さい。

借金をしないで住宅を購入できれば一番よいと思いますが、現在は住宅ローン控除もありますので、税金を控除される額や

金利負担、借入にかかる手数料等を考慮して検討してみてはいかがでしょうか。

質問Aに関しては

所有権の移転登記は司法書士さんにお願いすることになると思いますので、その時に相談されるか、又は税理士さんや最寄の税務署で相談されてから判断された方がよいと思います。

いずれにせよ専門家の知識を借りることは、判断をするうえで有効であると思います。

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24