Q39.早速ですが、買い換え時の税金についてのご質問に回答致します。

(尚、当方、融資や税制に関しては専門家ではありませんので、<建築の専門家です>

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

メールの内容から判断致しますと、新築住宅を購入されて、今までお住まいの家を売却するか、

又は有効活用する方法を検討中との内容かと思います。

@の譲渡所得税について

ご自身が住んでいた住宅を譲渡した場合は、一定の条件を満たせば課税されません。(特別控除)

このケースでは両親も一緒にお住まいになられていたのであれば、課税されないと思いますが、一緒にお住まいになっていない場合は、

御両親の方は課税の対象になる可能性があります。

課税されない場合でも、譲渡所得の特別控除を受けることになりますので、住宅ローン控除は、同時には受けられないと思います。

尚、土地や建物を売って売却損(譲渡損失)がでた場合、事業所得や給与所得から差し引くことができます。

ただし、建物自体は減価償却がありますので、その分は売却金額から差し引く必要があると思います。

売却しない場合は、借り入れ金額の年末残高に応じて、住宅ローン控除は受けられると思います。

尚、当方税務に関しては専門ではありませんので、詳しくは最寄の税務所等にご確認ください。

●売却しない場合は、賃貸アパートや駐車場等で貸すケースなどが考えられます。

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  
                                                                      

最終更新日 : 2002/11/23