A31.早速ですが、贈与税ついてのご質問に回答致します。

(融資や税制に関しては専門家ではありませんので、<建築の専門家です>

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

1)について

ご質問の頂いた、父親名義の土地・建物に増築される場合ですが、贈与税の対象となるのは、

実際に両親等から贈与により取得したとみなされる財産がある場合にみで、

父親名義の土地・建物に自己資金で増築する場合は特に贈与税の対象とはならないと思います。

ただし、土地・建物が父親名義で、増築部分も父親名義とすれば、相続が発生した場合に

相続税の対象となるので注意が必要です。

増築部分を自己資金で建設される場合は、建物のみでも共有名義で登記される方が、相続の面から

考えると得策かと思います。

ホームページに記載している贈与税特例措置の内容は、

自分で家を建てる場合で(土地・建物を自身の名義とする場合に金銭等の贈与があった場合です。)

今回のケースでは当てはまりません。

2)について

2番目のご質問に関しても同等で、この場合でも、贈与税の対象にはなりませんが、

相続の時に税金がかかってきます。

全てが父親名義の土地・建物でローンの支払いを実際には折半で支払っている場合でも、手渡しで父親に渡して

手続き上、父親がローンを支払っている形になる場合は、全て父親の財産と見なされてしまう恐れがありますので、

相続の時に自分で支払われた分まで相続税の対象になってしまう可能性があります。

増改築に合わせて、実際に支払われている分と増改築ので出した費用分の按分などで、

建物の登記の比率を検討された方が相続時に有利になる可能性はあります。

(登記費用もかかりますが)

●尚、参考までに(まだ確定ではありませんが)平成14年現在は、贈与税はホームページに記載の通りですが、

平成15年度は生前贈与を促す目的で住宅取得資金の特例の非課税枠(550万)をなくし、

使途自由の大型非課税枠として改革される可能性があります。また、生前贈与で納めた贈与税の合計額を

相続税額から差し引くことも検討されています。(概ね1000万超くらい予定です。)

また、相続税の基礎控除も縮小する方向で検討されている様です。

 

 

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空間工房イアニス 一級建築士事務所  
                                                                      

最終更新日 : 2002/10/28