A29.早速ですが、市街化調整区域ついてのご質問に回答致します。

市街化調整区域内における建替えで、これから購入される住宅では「既存宅地制度」による建替えは、できなくなります。

「既存宅地制度」における、建替えは昭和45年の市街化調整区域の線引き以前から住宅があった土地で、元々宅地としてあった土地を

役所がかってに線引きして、今後は建てられないと言うことがないように、

調整区域の線引きまえの土地に関しては比較的簡単な手続きで、建替えが可能でした。

しかし、現在はその制度は廃止となり、実情に即した条件で、概ね50戸連たんで建築(建替え)が出来る可能性があります。

この都市計画法 34条第8項の3により、具体的な基準は、都道府県の条例(市の条例)で定めることになっております。

ただし、昨年施行された法律ですので、地域によってはいまだに条令で定められていないケースもある様です。

具体的な基準としては、まだ始まったばかりで、条例も今後、整理、改訂されていくと思いますが、概ねの基準をクリアすれば

建替えか可能かとおもいます。(役所に確認は必要です。)

●注意点としては、ホームページにも一部記載しておりますが、市街化調整区域は元々、家が建っていなかった所(又は少ない所)ですので、

給排水施設の有無、その他の設備の状況(上水道、雑排水、汚水、雨水の処理、電気、ガスの引き込み等)の調査はした方がよいと思います。

近隣にかなり、住宅が建っているとのことですが、例えば排水に関しては下水道に放流可能であるかどうか。

雨水の放流先は下水道か側溝かまたは、地下に浸透させるのか等の確認はされた方かよいかと思います。

下水管が無い場合は、浄化槽や雨水の浸透桝等が必要となりコストアップとなります。

また上水道やガス本管が前面道路に無い場合、どこから引いてくるかによっても費用はかなり変わってきます。

ただ、既存の住宅がある場合は、基本的にはこれらの条件は満たしていると思いますのであとは、

建替える場合に特にコストアップになる要因がないかどうかのみ調査すればよいかと思います。

(市街化調整区域は市街化を抑制する地域として定められたもので元々は、田畑など地盤の悪い地域が多いので、

地盤の状況なども一応、調べておいた方がよいと思います。)

●もう一つの注意点は「既存宅地制度」とは異なり、あくまで開発行為となるため、都道府県知事の許可申請が必要となります。

開発行為の申請はとても、必要書類が多く、これも行政庁により提出書類等は異なりますが、

具体的にホームページに記載の内容の図面や書類等がひつようですが、測量図や官民境界の査定等を求められる場合がありますので、

その場合もかなりの費用が必要になるケースもあります。(具体的には役所と打ち合わせをする必要があります。)

 

 

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最終更新日 : 2002/10/19