A27.早速ですが、不動産取得税についてのご質問に回答致します。

(融資や税制に関しては専門家ではありませんので、<建築の専門家です>

あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

 

建物の不動産取得税は現在軽減措置がとられており 税額=(評価額―1200万)×3% です。

新築住宅の場合の評価額は(固定資産課税台帳価格がない場合)は、税務署独自の固定資産評価基準により評価を行って課税標準額を決定します。

(各税務署により評価基準の見方は若干異なると思います。)

尚、軽減措置は受けられるのは、新築住宅の場合床面積が50平方メ−トル以上240平方メ−トル以下の場合です。

一般的には、建物価格の約6割〜8割程度が固定資産税の評価額になりますので

税額=(建物の価格×0.6〜0.8―1200万)×3%が税額となります。

例えば住宅価格(契約代金)3000万の場合は

概算で3000×0.6〜0.8―1200万)×3%=18〜36万程度になると思われます。

尚、軽減措置を受ける場合、所轄の税務署への申請(申告)が必要となります。

その他、各地の税務署で独自の減免措置がとられている場合がありますので、確認してみて下さい。

質問に対する回答は以上です。

 

 

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最終更新日 : 2002/10/18