A.26.早速ですが、地下室(ドライエリア)の面積算定についてのご質問に回答致します。

 床面積の算入については、行政庁により、かなり取り扱いが異なりますが、

 ドライエリアの面積算入については、基本的には床面積に算入されません。

 「十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は床面積に算入しない」のが原則です。 

ドライエリアの開放の程度によっては、場合によっては面積に算入するとみなす場合もないとは

いいきれませんが、 (上部に建物がある場合や十分な開放性がない場合等)開放性が不十分で、

通風等に支障が生じるものは、もともとドライエリアとしては不適切です。 

地下に居室等ある場合は採光等の考慮も必要になります。

 有効なドライエリアの最低基準としては間口2m以上かつ、間口は深さ以上必要、奥行き1m以上かつ、

奥行きは深さの1/10以上必要とされます。

 建ペイ率の基準はそれとは別ですが、一般的なドライエリアの場合算入されることはありません。

(建築面積の算定では地階で地盤面上1m以下にある部分は除かれます。

敷地に高低差がある場合は算入されるケースもありますが。)

 

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最終更新日 : 2002/10/15