A.26.早速ですが、地下室(ドライエリア)の面積算定についてのご質問に回答致します。
床面積の算入については、行政庁により、かなり取り扱いが異なりますが、
ドライエリアの面積算入については、基本的には床面積に算入されません。
「十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は床面積に算入しない」のが原則です。
ドライエリアの開放の程度によっては、場合によっては面積に算入するとみなす場合もないとは
いいきれませんが、
(上部に建物がある場合や十分な開放性がない場合等)開放性が不十分で、
通風等に支障が生じるものは、もともとドライエリアとしては不適切です。
地下に居室等ある場合は採光等の考慮も必要になります。
有効なドライエリアの最低基準としては間口2m以上かつ、間口は深さ以上必要、奥行き1m以上かつ、
奥行きは深さの1/10以上必要とされます。
建ペイ率の基準はそれとは別ですが、一般的なドライエリアの場合算入されることはありません。
(建築面積の算定では地階で地盤面上1m以下にある部分は除かれます。
敷地に高低差がある場合は算入されるケースもありますが。)