A25.早速ですが、市街化調整区域についてのご質問に回答致します。

都市計画法 34条第8項の3は、平成13年度に新しく追加された項目で、それまでは市街化調整区域内では、近隣に住宅があっても家を建てることは基本的には出来ませんでした。実際この条文が定められた後も、都道府県(市町村)の条例が制定及び施行されたのは、概ね平成14年4月1日以降なので、まだ専門家でも知らない方は多いと思います。(今までは、市街化調整区域には家が建たないのが常識でした。当方も平成13年度中に何度か役所に問い合わせしましたが、厳密な規定は14年4月1日以降でないと教えて頂けませんでした。)

都市計画法の内容はホームページに記載のように以下の内容ですが

「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域であって概ね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、市の条例(又は都道府県の条例)で指定する土地の区域において行う開発行為で、予定建築物の用途が開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として市の条例で定めるものに該当しないもの」となっています。

この条例の内容を確認する場合、行政庁によりかなり名称は違うと思いますが、建築課、若しくは都市計画課等で問い合わせしてみて下さい。

又は、受付で「市街化調整区域の件で確認したい」と尋ねれば教えて頂けると思います。

ちなみに千葉県船橋市では建設局 建築部宅地課 審査係で取り扱っています。

通常は、最初に都市計画課で用途地域を確認し、(地図等を持参すれば話しが早いです。)市街化調整区域であればどこにいけばよいか役所の方に教えて頂けると思います。

実際に建築可能か、若しくは不可かは、条例等と現状を照らし合わせて可能かどうか判断されると思いますが、

お調べになった結果、家が建つ可能性がある場合でも、あくまで開発行為となることに変わりはないので後述の図面や書類が必要となります。

基本的には、都道府県知事の許可申請は必要で、個人住宅の場合でも申請から許可まで概ね1ヶ月程度はかかります。またその申請書類や図面等の作成にもかなりの日数がかかります。

市街化調整区域は元々、家が建っていなかった所ですので、ポイントとなるのは、給排水施設の有無、その他の設備の状況(上水道、雑排水、汚水、雨水の処理、電気、ガスの引き込み等)の調査及び計画が必要となります。

開発行為の許可申請に必要書類・図面としては申請書、案内図、公図、土地登記簿謄本、連たん区域図、土地利用計画図(造成計画、排水計画等)、土地の測量図、現況写真、建設される住宅の配置図、平面図、立面図等が必要になります。又、建設に必要な費用等の資金計画の提出を求められる場合もあります。

 

 

 

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最終更新日 : 2002/09/03