Q24.早速ですが、住宅取得税についてのご質問に回答致します。
(融資や税制に関しては専門家ではありませんので、<建築の専門家です>
あまり詳しくはありませんが、わかる範囲でお答え致します。)

頂いたメールの内容から判断しますと、元々、各階別々の住戸であったマンションを購入し、12階部分を自宅で使用し、 3階部分を賃貸されており、また登記はフロアごとに戸別に登記されているという事だと思います。

建物の不動産取得税の軽減措置については1住戸に付、一定額の控除が認められます。

既存住宅を取得した場合は新築された時期により控除額が決まっており、昭和63年築であれば控除額は1住戸に付450万円です。

マンション等の場合(賃貸で独立した部分をそれぞれ1住戸とみなす)●税率=(評価額―450万×住戸数)×3%となります。

全て御自身住まう場合、1住戸となりますので450万しか控除されませんが、3F部分を賃貸とする場合450万×2=900万の控除となると思います。

1住戸を自身で住み他の2住戸を賃貸するの場合は450万×3=1350万の控除額で算定されることになると思いますので、税務署に確認してみて下さい。

尚、この特例を受けるには期限内に申告することが必要です。

●住宅ローン控除についてですが、14年1月に、すでに住宅を取得済みとのことですので、借入があれば本年度から借入額の年末残高の1%を限度として所得前は返還されると思います。ただし、住宅ローン控除の場合はあくまで自己居住部分のみが控除の対象となります。賃貸部分は対象外となります。税務署の方が言われた「3フロア―別の登記なので、3階建てのうち、1フロア―分しか、控除されません。」というの住宅ローン控除の件だと思います

リフォームをした場合、控除額が増えるかどうかはケースバイケースです。

現在の借入金額が少なくこの借入金の年末残高が増えた場合、控除額が増える可能性はあります。しかし、現在も借入額が多く控除の限度額まで達している場合あまりメリットはありません。年数を経て借入額の残高が少なくなってきた場合は多少控除額が増えると思います。

尚、所得金額が3000万を超える年は控除は受けられません。

この控除を受ける場合にも確定申告が必要となります。

以上ように、自己居住と賃貸で申告した場合不動産取得税は控除額が増えますが、住宅ローン控除額の対象部分は減ります。

逆に全て自己居住にした場合、建物の不動産取得税は控除額が減りますが、住宅ローン控除額の対象部分は増えることになると思います。

両方の場合を比較して申請の仕方を検討されてみては如何でしょうか。

現在の住まいの状況は厳密にはわかりませんが、リフォームされた場合で1・2Fを1住戸とみなすことができる間取りにかえて、かつ登記も1登記にすれば、住宅ローン控除の面積(対象額)もふえる可能性はあると思います。税務署に確認してみて下さい。

 

 

 

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最終更新日 : 2002/09/03