A19.ホームページに記載のように親子間の住宅取得資金の贈与の特例を受けられるのは、親または、祖父母から金銭(資金)の贈与のみです。

この特例を受けるためには以下の基準を満たす必要があります。

@取得する住宅は新築又は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)のもので、床面積50平方メートル以上(床面積の50%以上が居住用)であること。

A増改築等は、工事費用が1000万以上、増改築の床面積の増加分が50平方メートル以上であること等一定の要件を満たす必要があります。

B贈与前5年間、贈与を受けた人が、本人又はその配偶者の所有する住宅に住んでいなかったこと。(床面積の50%以上が居住用のものに限る)

C、上記の条件を満たさない場合は、贈与前5年間に居住していた人又はその配偶者の所有する全ての住宅を、資金の贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡する見込みであること。

D贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(給与収入のみの場合は1442万円以下)であること。(上記Cの場合は譲渡した金額を含めた額でそれ以下であることが必要です。)

E贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得又は増改築の工事が完成し入居しているか、遅滞無く入居する見込みであること。(新築の場合は棟上が終わっていれば取得として取り扱われる。)

F以前に住宅取得資金の特例をうけていないこと。

●今回の場合@の基準に合致しないため、この特例をうけられない可能性が高いと思います。(その場合でも、基礎控除分の110万までは非課税です。)

ただし、母親が貯金していた御自身の名義の貯金を使うのであれば特に贈与税の対象とはならない可能性が高いと思います。

(税務署に確認してみて下さい)

ご本人の母親の名義で貯金をしていた場合は、課税の対象とされる可能性があると思います。 例えば

「株式の名義を妻に変更した。」

「時価より安く土地を譲ってもらった。」

「他人から借金をして親が保証して家を買った。」

「子供又は、親の名義で預金していたものを預金していた本人が使う場合」

以上のような時は贈与のつもりでなくても課税される場合があるそうです。

ただ、その場合でも、持分比率を出資金額の比率と同様にすれば、課税されることはないと思います。

●土地や建物を購入したときに、その人の所得額や資産の範囲で取得できるかどうか、親や他の人からの贈与された金額がないかどうかについて、資金の出所を調べるために「お買入れになった資産の買入価格などについてのお尋ね」などの調書が送られてくる場合があるそうなので、資料をそろえて、説明できるようにしておくことが必要かと思います。(2002/7)

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24