A17.定期借地権については、施行されてまだ10年程度ですので、実際に50年経過した事例もなく、

先行きが不透明な部分があることは事実です。しかし、未来永劫住まうつもりでなければ、金銭的なメリットはあると思います。

●地代の決め方についてですが、都市基盤整備公団やプレハブメーカーが事業主体となっている場合、

地代の決定の仕方も決められているものと思われます。通常は土地の固定資産税の評価額や実際支払っている都市計画税などから算出されるのが一般的かと思われます。

その他、維持管理費や土地区画整理事業の造成や設備投資の分も一部地代に算入される場合もあります。(具体的な基準は解かりませんが、事業主体に確認された方が良いと思いますが)

3年後に地代の見直しをする場合も基本的には、当初地代を算出した方法と同様の算出方法で決められると思います。

例えば、土地の価値が上がった場合はそれに応じて固定資産税や都市計画税も上がりますし連動して地代も上がります、

逆に下がった場合は地代も下がることになります。(現在、公的機関による家賃設定は概ね下がっているケースの方が多くみられます)

地代算出の根拠が解かれば万一、値上がりした場合でも、納得がいくのではないでしょうか。

尚、事業主体が公的機関等の場合は、大幅な値下がりや値上がりは地主や借地権者の双方にとって問題があるので、緩和措置がとられるケースもあります。

(事業主体に確認してみて下さい)

●現在、定期借地権付住宅を取り扱っているのは、プレハブメーカーや不動産会社などが多いですが、今後は徐々に増えていくのではないかと思われます。

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24