A.16.早速ですが、購入を検討されている土地に関して回答致します。

●高さの制限について

高さ制限が無いとのことですが、

建物の高さ制限は、建築基準法56条等の

@道路斜線 A隣地斜線 B北側斜線、高度斜線 C日影規制等 があります。

この内、道路斜線と隣地斜線はどんな用途地域でもかかります。

北側斜線は第1種住居専用地域ではかかりません。

高度斜線は特に指定されていなければありません。

ただ、日影規制による高さ制限は第1種住居専用地域ではかかるケースが多いので確認された方が良いかと思います。

●1.5Mの避難通路について

この避難通路の取り扱いについては、役所又は販売している方に確認する必要があります。

これは重要なことで、設計する場合かなり規制が異なってきます。(各種斜線制限など)

通常、設計する上で敷地以外は道路か又は隣地になりますので、(河川、公園などは別に高さ制限の緩和規定がありますが)

1.5M幅員の道路というものは存在しないので、この部分は法規上、敷地(隣地)扱いになる可能性が高いと思われます。

厳密なことは確認が必要ですが、この避難通路は多分開発する場合の条件として特定行政庁の私指導により作られた物かと思います。

<どのような扱いになるかは、当方でも確認しないとわかりません。>

ちなみに、道路も市が所有する公道では勿論、市が維持管理費を負担しますが、私道の場合は自費管理となりますし、毎年、固定資産税の対象となります。(完全に道路状になっていれば非課税の申請は可能ですが)

避難通路にしても同様です。

それと設備配管の接続位置も確認が必要です。(給水、排水、ガス、電話等 通常は設計者が行いますが)多分6M同道路側だと思われますが、通路側ですと、後々のトラブルをふせぐため厳密な調査が必要です。(市が所有するのであれば特に問題にはならないと思いますが。)

●南側の敷地について

南側の敷地には「平屋建ての接骨院が建つ予定」とのことですが、基本的には南側敷地にも購入を予定されている敷地と

同様の規模の建物が建てられるということも、考慮されておいた方が宜しいかと思います。

●通路際ぎりぎりに家をたてることについて

考え方としては、面白いですし外壁が塀を兼ねている住宅も数多く存在します。

ただ、知り合いの方の「家というものはぐるっーと一周回れる方が良い」と言うのは、その通りだと思います。

家というものは長年住まう間に必ずどこか不具合が発生するものです。(外壁、屋根、給排水配管など)

配水管のつまりや何か不都合が起こった場合、隣地境界の間に人が入れるスペースがないと、

修理や交換等が出来なくなります。

この敷地の場合、修理や点検は可能ですので問題となるのは、例えば排水の桝が6m道路側にある場合、

建物の下に配水管等が通ることになりますので、万一、管がつまった場合建物の床を一部はがさなければ修理が出来ない可能性があります。

(一般の給水や排水はどうしても一部建物も下を通りますが、特に雨水の排水が問題です。)

又、20〜25年後に排水管等を全面的にやり替える場合に施工が難しくなります。そのような事も考慮に入れる必要があると思います。

後は、これも法規上の制限ですが、採光斜線という物があり、避難通路側に居室を取ることが出来ない可能性があります。

(避難通路を隣地とみなす場合)

 


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最終更新日 : 2002/08/24