A16−2.●南側の敷地について

南側の土地には平屋建ての接骨院が建つ予定とのことですが、予定通り建てられる場合は別段問題なく、

日照は確保されると思います。

ただ、その土地に建てられるボリュームと言うものは法規制等で定められております。

第1種住居専用地域で建ペイ60%、容積200%の地域では日影規制がある場合でも3階建てが可能な地域です。

接骨院が予定通り建てば問題ありませんが、将来的な増築または建て直し、また場合によってはこのご時世ですので、

転売による解体及び建替えの可能性は否定できないと言う意味合いです。

当方で、計画をする場合はそのような事も考慮して計画を始めます。

●通路際ぎりぎりに家をたてることについて

通路際ぎりぎりに家をたてる場合は、建物の外周部に配管や桝を設置するスペースが無くなり、建物の下を通ることになります。

(東側や、北側に水廻りや雨水の樋がある場合)

雑排水は使い方を方考慮すればある程度は配慮できますが(つまるような物を流さない等)

雨水は自然の埃や泥、枯葉等が滞積しますので、定期的に清掃が必要になります。

(雑排水も定期的な清掃は行った方がよいのですが) これをしないと必ずつまります。

(最近は、詰まった場合、高圧洗浄という便利な物がありますのでなんとか解消できるとは思いますが)

万一、配管が使用出来なくなった場合、(経年劣化や地震等による破損等)配管が建物の下を通っていると

引き替えが大変難しくなります。 建物の周りが開いていれば、万一の時でも引き替えは容易に出来ます。

そのような意味合いで記載致しました。

ただ、設計の考え方で、屋根勾配を片流れにしたり、中庭をとってその部分に雨水配管をもってくる等、

絶対に不可能と言う意味ではありません。 一般的な事項としてお考え下さい。

また万一、建物の下に配管を通す場合は、掃除口を設ける等の対策をしておいた方が宜しいかと思います。

実際には、都心部において敷地に余裕が無い場合、建物の下に配管を通すことは当方でも多々あります。

 

 

 

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最終更新日 : 2002/08/24